解決事例

事例10 専業主婦の休業損害請求をした事例

ご相談者様の状況

a

  • 相談者:Aさん(被害者)
  • 相手方:Bさん(加害者)

ご相談内容

信号待ちしていたところ、後方より追突された。

事故直後、相手方保険会社との話をうまくすることができず、ご相談にいらっしゃいました。

争点

休業損害

事故当時、Aさんは専業主婦でした。小さいお子様も2名いましたが、事故後の痛みから家事と子育てを充分に行うことができませんでした。

付添い看護費用

事故直後、Aさんの夫がAさんに代わって子育て等するために会社を有給休暇を消化して2週間程度休みました。

後遺障害申請

6ヵ月程経過した段階で症状固定(これ以上治療しても治らない状態)とのことで後遺障害申請を行いました。
しかし、非該当という結果でした。
当該等級認定に対する異議申し立ても検討しましたが、Aさんが早期解決を望んでいたこと等から異議申立てはしませんでした。

相手方との交渉

① 休業損害について

事故後に子育てと家事が困難な時期が続いていたことから、相当額の休業損害を請求しました。

保険会社は、当初、2,3カ月分しか認めないという主張でした。

しかし、Aさんのお子さんは年齢が1歳と3歳と常時見守りが必要な年齢であり、事故による支障が大きく、妥当な金額とはいえないものでした。

交渉の結果、最終的には4か月分の休業損害を認めてもらうことができました。

② 付添看護費用について

Aさんの夫は有給休暇を取得して休み子育て等をしていました。

判例上、「

❶ 被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの

❷ 近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の

❸ 付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができる

」(最判S46.6.29)とされています。

すなわち、付添看護費用を請求する場合には、❶ 付添看護の必要性、❷ 付き添いの事実、❸ 付添看護料相当額が認められる必要があります。

付添看護を請求する場合には、特に❶と❸が争いになることが多いと思われます。

本件では、❶ 事故直後の事情から付添看護の必要性を充分説明し、❸ Aさんの夫の休業損害証明書を提出してAさんの夫が会社を休んでことによる損害を付添看護費用として請求しました。

これらを充分に説明したことにより、当方の主張が認められました。

③ その他の費用

以上の他に、通院慰謝料等も裁判所基準で請求し、当方の請求が認められました。

解決結果

総額280万円で解決に至りました。

所感

専業主婦の方が交通事故に遭われた場合、家事労働分の休業損害が争いになることが多いと思います。

後遺障害等級がでない場合には、家事労働分の休業損害がどの程度認められるかにより最終的に受け取る金額が大きく変わってきます。

今回は、早期から弁護士が入ったことにより、付添看護の必要性含めて十分に説明できたことで適正額の賠償を受けられたと思います。

   
↑ページトップへ