ご相談者様の状況
- 被害者:Aさん(30代男性)
- 相手方:Bさん、保険会社C社
事案
Aさんは、業務用のトラックに乗って信号待ちで停止していたところ、Bさんの運転する自動車に追突される事故に遭い、腰部捻挫の怪我を負いました。
初めはご自身で相手方保険会社のC社と交渉を行いましたが、C社の担当者の対応に不信感を抱き、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、C社との交渉を始め、人身損害については「裁判基準」で適正な額を賠償するよう求めました。
またAさんは工事作業に従事する自営業者であり、事故による怪我・通院が原因でいくつかの現場をキャンセルすることになったため、休業分の補償を求め、休業損害の請求を行いました。
交渉の結果、Aさんの事故前年の事業収入にかかる確定申告書から算定した損害日額に、事故後の休業日を乗じた22万円程度が休業損害として認定され、慰謝料と併せて、総額100万円程度の賠償金を獲得することができました。
担当弁護士の所感
事故による怪我で仕事を休んだ場合、会社員であれば、勤務先から「休業損害証明書」という書類を発行してもらい、休業損害の請求を行うことが一般的です。
一方、自営業者の場合は、勤怠や事業収入など全て自分で管理することになるため、休業損害を請求するにあたり、客観的な証拠資料を準備できるかが問題となります。
本件では幸い、Aさんが事業スケジュールをデータで記録・保管しており、毎年きちんと確定申告を行っていたため、損害日額の算定に問題が生じることはありませんでした。
このように自営業者の場合、交通事故による休業損害を請求するには、休業の事実と、休業によって生じた損害=想定された収入をきちんと立証する必要があるため、もしもの時に備え、これらのデータをきちんと管理しておくことが重要です。
解決期間
11か月