ご相談者様の状況
- 被害者:Aさん(原動機付自転車)
- 相手方:Bさん(普通乗用自動車)
事案
Aさんが通勤の為、片側2車線の道路を原動機付自転車で直進走行していたところ、道路沿いのコンビニエンスストアからAさんの進行方向に向かって左折してきたBさんの運転する普通乗用自動車と衝突した事故です。
事故当時、第一車線に車両が停車していたことから、追い越しのために第二車線を走行していた為、Bさんが過失を認めず(Aさん側に過失があると主張し)、対応に困ったAさんがご相談にいらっしゃいました。
Aさんは転倒した際、脚が原動機付自転車の下敷きとなり、脚・腰および手に痛みがあったため、通院していました。
相手方も過失を認めないとの主張があり、代理人を就けた為、双方代理人同士での交渉となりました。
解決までの道のり
解決結果
- 事故状況の調査
過失が主たる争点であったため、弊所受任後に警察の実況見分調書の取り付け、及び専門業者へ事故状況の調査の依頼をしました。 - 過失割合を10:90で合意
事故状況の調査結果に基づき、過失割合の主張を行いました。
相手方からはAさんが第二車線を走行していたこと等を理由に15:85の過失割合を主張されていましたが、最終的に10:90(Aさんが10)の割合で合意することができました。
担当弁護士の所感
事故状況から相手方の方が過失割合が大きいと思われる案件であっても、相手方の理解不足や感情面などの影響により、相手方が無過失ないし相手方の方が過失が低い旨の主張がされることがあります。
そのような場合、事故状況を明らかにするべく、実況見分調書の取り寄せ、事故車両の写真の検討(衝突場所から衝突態様を推測)、専門業者への調査依頼等を行うことが重要となります。このような作業を個人で行うのは困難を伴いますので、早期に専門家へご相談いただくことをお勧めします。
解決期間
1年2ヶ月