ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(60代男性)
- 依頼者:Bさん(50代女性・Aさんの妻)
事案
Aさんは旅行中、交差点で後続車から追突されました。妻のBさんも同乗しており、事故直後から肩や首が痛くなる等の症状がでました。
治療終了後に相手方の保険会社から損害賠償金が提示されたものの、金額が低いように思えるとのことで、弊所に相手方保険会社との示談折衝等を委任なさいました。
解決までの道のり
本件においては、相手方保険会社が損害の項目ごとに金額を提示し、合計額の形で賠償額の提案をしていました。一見すると計算過程が明瞭なように思える書きぶりですが、 額の算出根拠が「当社算定基準」としかなく不明確で、裁判所の基準に照らせば額も低額でした。
そこで、弊所は、裁判所基準で算出した金額で交渉をしました。
最終的には、慰謝料について裁判所基準の9割程の金額で和解することができました。
裁判基準を前提に交渉ができたため、Aさんは当初の相手方保険会社が提示していた額の約4倍、Bさんは約3倍の額の賠償金が支払われることになりました。
受任から2か月という短期間で和解が成立しました。
担当弁護士の所感
交通事故事件は、これまでの事例の蓄積により、ある程度裁判所の基準が定型化しているという大きな特徴があります。
そして、裁判所基準は、自賠責基準や保険会社基準よりも高いことが多いことから、裁判所の基準に照らし合わせて交渉をすることが重要です。
保険会社はいざ賠償金を支払うことになれば「当社基準」という公表されていない基準を持ち出し、低額な賠償金を提案してくることが多くあります。 賠償額を提示された際の、「これは低くないか?」というAさんの違和感がなければ、どうなっていたことかと恐ろしく思います。
もし交通事故に遭い、賠償額を提示され、「低くないか?」と少しでも違和感を覚えれば、ぜひ、弁護士に相談していただきたいと思いました。
解決期間
2ヶ月