ご相談者様の状況
- 被相続人:Aさん
- 相談者:Bさん・Cさん・Dさん・Eさん(亡Aさんの子)
事案
Aさんは生前、認知症を患っていました。
Bさんら4名は、兄弟で、BさんがAさん面倒を見てきたことや、Cさんらが遠方に住んでいることなどから、Bさんが全てを相続し、Cさん、Dさん、Eさんは相続放棄するのがいいのではないかと弊所に相談へいらっしゃいました。
解決内容
Cさんら3名から依頼を受け、弊所では速やかに戸籍等の資料を収集し、相続関係を確認、必要書類を準備して、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
所感
相続放棄をする場合には基本的に相続発生から3か月以内に手続きをする必要があるため早急に手続きをする必要があります。
本件では、積極財産があまりない一方で、Aさんが生前に借金をしていた可能性もあったため、Bさん以外の相続人は相続放棄をする意向でした。
事案によっては3か月経過後に相続人が把握していない借金が判明して請求されるケースもあります。そのため、被相続人に借金がありそうな場合には相続放棄を検討することも重要であると思われます。
解決期間
2ヶ月