解決事例

事例16 亡くなった伯母の相続放棄を行ったケース

ご相談者様の状況

男性アバター

  • 相談者:Bさん(C・Dさんの父)
  • 相談者:Cさん(亡Aさんの代襲相続人)
  • 相談者:Dさん(亡Aさんの代襲相続人)
  • 被相続人:Eさん(未婚で子なし、亡Aさんの姉、4年前に他界)
  • その他の相続人等:Fさん(亡Aさんの姉)
  • Gさん(C・Dさんの祖母、相続放棄済み)

事案

関係図16

Aさん(C・Dさんの母)は、10年以上前に亡くなっており、Cさんらの伯母にあたるEさんも、4年前に亡くなっていました。

最近になって、C・Dさん宛てに、Eさんの債権者から、Eさんの生前の債務を請求する通知文書が届きました。Bさん家族は、突然の通知に驚き、相続放棄できないかと考えて弊所に相談へいらっしゃいました。

Eさんには子がおらず、Eさんの母Gさんは、既に相続放棄をしていました。

Eさんが相続放棄をしたことは、通知文書を受領した後に知りましたが、Eさんの妹Fさんが相続放棄をしているのか、C・Dさん宛てに届いた文書と同じものを受け取っているのか等は詳しく分かっていない状況です。

解決内容

Bさん家族の依頼を受け、弊所では速やかに戸籍等の資料を収集し、相続関係を確認、必要書類を準備して、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

家庭裁判所に対しては、C・Dさんが「自己のために相続の開始があったことを知った時」が、債権者から通知文書を受け取った時点であることを説明し、無事、C・Dさんの相続放棄の申述が受理されました。

所感

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の期間に行わなければならないのが原則です(民法915条1項)。

本件のように第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹、もしくは代襲相続人である子)まで相続債務が承継されてくるケースでは、C・Dさんのように、被相続人の死後、しばらく経ってから突然、債権者からの請求を受けることも珍しくありません。

被相続人の死亡からしばらく経ってから相続放棄を行わなければならないケースでは、家庭裁判所に「自己のために相続の開始があったことを知った時」が被相続人の死亡時点ではなかったことをしっかり説明する必要がありますから、専門家である弁護士にご相談いただいた方が、スムーズに手続を進められるでしょう。

解決期間

2ヶ月半

   
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