解決事例

事例17 公正証書遺言を作成しなおしたケース

ご相談者様の状況

男性アバター

  • 相談者:Aさん(80代男性)
  • 相談者:Bさん(Aさんの子)
  • 相談者:Cさん(Bさんの配偶者・Aさんと養子縁組)

事案

関係図16

Aさんはもともと公正証書遺言を作成していましたが、その後、推定相続人間で裁判沙汰があり、その際に対立したBさん、Cさん以外の推定相続人への相続を考え直したいということでご相談にいらっしゃいました。

家を継ぐBさんに財産の大部分を相続させたい意向がありましたが、他の対立した推定相続人から将来的に遺留分侵害額請求を受ける可能性のある遺言内容にならないような遺言にしたいという意向の元、ご依頼いただきました。

解決内容

Aさん方のご意向を細かく確認し、公正証書遺言案を作成し、公証役場ともやり取りをしたりして、無事、ご意向に沿う内容の公正証書遺言を作成できました。

Aさんがご高齢で認知能力の低下が後から争われる可能性も考慮して、内容確認時の状況を映像で残す等の対応も致しました。

所感

推定相続人間で争いがある場合、相続発生後の紛争を防止する観点から遺言書の作成が非常に重要です。

もっとも、遺言書の内容が一部の相続人に有利な内容となっている場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性もあります。そのため、遺留分のことも考慮に入れながら遺言書を作成することが大事です。

また、年齢により認知症状に不安が出てくる可能性があります。過去には、作成しょうとしたところ認知症状が進んでおり公正証書遺言の作成ができなかったケースもあります。

そのため、遺言書の作成を考えたらすぐに作成するべきでしょう。

解決期間

2ヶ月

   
↑ページトップへ