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事例20 財産を全て妻に相続させるため遺言書を作成したケース

ご相談者様の状況

男性アバター

  • 依頼者:Aさん(50代男性)
  • 法定相続人:妻、前妻との子、妻の子(養子)

事案

関係図19

 Aさんには再婚した妻がいました。

 自分が妻より先に亡くなっても、妻がAさんと一緒に住んだ家に住み続け、また生活費を確保するため、自分の財産は全て妻に相続させたいと考えていました。

解決内容

 弊所において、公正証書遺言の作成を受任しました。

 妻に全財産を相続させる旨の記載及び遺留分侵害額請求権を行使しないことを子どもたちに頼む旨の記載のある文案を作成し、弊所に所属している司法書士に形式面の問題がないかの確認をとりました。

 その後、Aさんに文案を確認してもらい、公証役場に予約をとり、役場に文案を送付しました。

 役場と必要書類等のやり取りを何度か経て、予約日当日、Aさんと弊所所属の弁護士2名(立会証人)の計3人で役場に向かい、公正証書遺言を作成しました。

所感

 法定相続分と異なる割合で遺産を相続させたい場合には、遺言書を遺しておくことが必須となります。生前の口約束は相続人を拘束しないからです。

 今回は、遺留分侵害額請求権を行使しないことを望む旨の記載をしましたが、これは子どもたちを法的には拘束しません。しかし、心に訴えるメッセージとなり得ます。

 Aさんはまだ働き盛りの50代でした。年を取ってから遺言を作成しますと、認知能力の低下などでそもそも遺言書を作成できない恐れがあります。仮に作成できたとしても、被相続人の死後、相続人が被相続人の認知能力の低下を理由に遺言は無効であると主張する可能性があります。Aさんのように、早めに遺言を作成することが重要だと感じました。

解決期間

受任から2か月

   
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