ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(80代)
ご相談内容
Aさんは、夫が亡くなった後の遺産分割協議をしたいということでご来所されました。
Aさんと夫との間にはお子様がおらず、両親もなくなっていませんでした。
そのため、配偶者であるAさんの他に、Aさんの夫の兄弟が法定相続人でした。
遺産は、預貯金(2000万円程度)と不動産(Aさんと夫での共有名義)でした。
Aさんの夫の兄弟は全員で4名おり、いずれも大阪等の関西圏に住んでいました。
Aさんの夫は5年以上前に亡くなっていましたが、Aさん含め相続人全員が高齢であったこと、また、他の兄弟の中には異母兄弟もおり仲がよくない等の事情があり、遺産分割協議が進んでいませんでした。
方針
相続人全員が高齢であったことから、遺産分割協議を早急に進めることにしました。
解決までの流れ
① 相続財産の確認及び相続人の確認
Aさんの夫の遺産の確認のため、金融機関へ預貯金の残高証明の取り寄せを行う等の財産調査を行いました。
また、Aさんのご両親とも再婚していたことから、相続人関係を確認するために戸籍謄本の取り寄せを行い相続人の調査も行いました。
② 遺産分割交渉
Aさんの夫の兄弟全員に連絡をとり、遺産分割交渉を進めました。
そして、Aさんに相続分譲渡をしてもらうということで話を進めました。
当初は、手続きへの協力に消極的であった相続人の方もいましたが、説得を行い、最終的には全員から相続分譲渡を受けることが可能になりました。
③ 相続手続き
相続人全員から相続分譲渡を受けることができたため、預金の解約手続きや自宅の名義変更手続きを行いました。
所感
相続人が遺言書を作成しておらず、遺産がある場合には遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議をしなければ預貯金の解約ができず、不動産の名義移転もできないことから、種々の支障が生じる可能性があります。
また、相続人が高齢である場合には、遺産分割協議が未了の間に相続人の方が亡くなる可能性も高くことによりさらに相続が発生し、相続人が増える等権利関係が複雑になり、より遺産分割協議をすることが困難な状況になる可能性もあります。
したがって、被相続人の方が亡くなられた後には早急に遺産分割協議をする必要があるといえます。
今回のケースでは、相続人が皆高齢でかつ遠方におり、なかなか話が進みづらい状況でした。
したがって、協議で比較的早期に終結でき良かったです。
ご高齢の方の場合には、将来的に施設へ入所する可能性もあり、将来的に多額の費用が掛かる可能性があります。そのような場合にも、早めに遺産分割協議を行い、権利関係を確定しておく必要があると思われます。
今回のケースでは、他の相続人全員から相続分譲渡を受けることができたため、すべての遺産をAさんが取得することができたのでAさんも安心することができました。