解決事例

事例03 亡くなった叔母の遺言書で、遺言執行者に指定されていた事例

ご相談者様の状況・ご相談内容

女性の相続ケース

  • 相談者:Aさん
  • 被相続人:叔母
  • 相続人:不明

依頼者Aさんの叔母が亡くなりました。 叔母が遺した公正証書の遺言書には 「Aさんに全財産を包括遺贈する。遺言執行者はAを選任する」と書かれていました。

Aさんは、叔母の相続人は誰か、遺言執行や手続きのやり方はどうするのか、が分からず当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所はAさんの遺言執行代理業務を受任し、まずは調査に入りました。

解決までの道のり

まずは相続人が誰になるのかを確定するため、調査を行いました。

すると、叔母にはたくさん兄弟がいて養子縁組をしていたり、兄弟が亡くなっていて代襲相続になっていたりと複雑化していることが分かりました。 さらに戸籍などを追い、相続人を確定し、住所を調査。 結果、相続人は20名にのぼることが分かりました。

確定した相続人全員に、遺産目録や遺言書を添付した「遺言執行代理就任のお知らせ」を送付し、折返し何人かの相続人から連絡をもらいました。 連絡をもらった相続人の方には、遺言書の内容や遺産の状況などを丁寧に説明しました。

最後に不動産の相続手続、銀行預金の相続手続きを行い、各相続人に「遺言執行業務終了のお知らせ」を送り、すべての手続が完了しました。

   
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