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事例07 姪に遺産を相続させる公正証書遺言を作成した事例

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の相続ケース

  • 依頼者:Aさん(夫)、Bさん(妻)
  • Bさんの姪:Cさん

相続関係図

AさんBさんご夫妻にはお子さんがいませんでした。
遺言書を作成しなければ兄弟姉妹に相続分がいく予定でしたが、遺産をこれまで親交の深かったBさん(妻)の妹のお子さんに残したいということでご来所されました。

解決までの流れ

1.解決案の提示

A案:Cさんと養子縁組をした上でCさんにすべての遺産を相続させる遺言書を作成する

B案:Cさんとは養子縁組をしないでCさんにすべての遺産を相続させる

2.解決方法

(1)A案とB案の選択

AさんBさんご夫婦はお子さんが居なかったため、老後に何かがあったときのために面倒をみてもらうことも念頭に入れて、最初はA案を検討しました。
しかし、Cさんは養子縁組には消極的であったことから、A案ではなくB案で遺言書を作成することとなりました。

(2)遺言の内容

① 生活費の確保について

ご夫妻のどちらか一方のみが亡くなった場合にもCさんに遺産全てを渡してしまうと、残された方の生活が苦しくなる可能性があります。
したがって、この場合には財産全てを残された配偶者に残すという内容にしました。

② Cさんへの遺産相続

他方で、AさんBさんご夫婦が亡くなられた場合には、遺産全てをCさんへ相続させるという内容にしました。
また、Cさんも死亡していた場合には、Cさんのお子さん2人に相続させるという内容にしました。

所感(解説)

生前対策をしていないと、被相続人が亡くなられた後に遺産分割協議等で思いもよらない紛争が生じる可能性があります。
そのため、生前に財産を誰に残したいか等の意向がある場合には、遺言書を書いておく等の対策をしておく必要があるといえます。

また、遺言書の書き方により、登記手続きが異なるため注意が必要です。

ご自身の大切な家族が相続で争うことがないよう、正確にご自身のお気持ちを伝える遺言書の作成が重要だと改めて感じました。

   
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