ご相談者様の状況
- Aさん(依頼者)
- 職業: 会社員
事案
Aさんは労働基準監督署に障害給付申請を行い、後遺障害12級の認定を受けました。その後、会社に慰謝料請求を考えましたが、現在も同じ会社で勤務していることから「請求すると退職しなければならないのでは?」という不安を抱き、弁護士に相談しました。
弁護士の対応
① 交渉開始時の対応
Aさんの雇用継続の意思を会社側に伝えたところ、会社側もAさんの退職を懸念しており、雇用を維持することを前提とした交渉が進みました。
②交渉内容の整理
争点は「慰謝料の金額」と「労災事故における過失割合」のみとなり、裁判例を調査した上でAさんには過失がなかったことを主張。最終的に、Aさんに過失がなかったことを前提とした示談が成立しました。
③示談書の内容
示談書には、Aさんの雇用継続、慰謝料の受領による不利益な取り扱いをしないことを明記し、双方にとって円満な解決が図られました。
解決内容
Aさんは労災で後遺障害12級と認定され、会社との交渉の結果、今後の雇用を維持することを前提に、会社が相当額の解決金を支払う形で和解が成立しました。
担当弁護士の所感
労災の慰謝料請求をすると「会社に在籍できなくなるのでは」との不安を抱く方は多いですが、本来、会社が労災請求を理由に不利益な取り扱いをすることは認められません。 本件では、会社側もAさんの退職を心配していたため、示談時に雇用継続の意思疎通を明確にすることで、より良い解決に繋がりました。
本件のポイント
・労災事故による慰謝料請求と雇用継続の両立ができたこと
・早期の段階で「退職するか」「雇用継続を希望するか」を明確にすること