ご相談者様の状況・ご相談内容

- 依頼者:Aさん(50代男性)
- 職業:会社員
- 離婚の種類:調停離婚
- 子ども:あり(成人)
相談内容
Aさんは、勤務先の異動に伴い単身赴任を開始しました。しかし、その後も長年にわたり実質的な別居生活が続きました。
依頼者は、当初から離婚を望んでいたわけではなく、同居の再開を提案するなど夫婦関係の修復も模索していました。しかし、その後も同居は実現せず、婚姻関係を継続することは困難であると判断し、離婚を決意しました。
そこで、できる限り円満かつ早期に離婚を成立させたいと考え、当事務所へご相談いただきました。
解決内容
単身赴任を契機とした長期間の別居を経て、財産分与について合意し、調停離婚が成立
弁護士の対応
受任後、まず相手方に対し受任通知を送付し、離婚条件について協議による解決を提案のうえ、協議の場所を設ける趣旨で離婚調停を申し立てました。
調停では、
- 財産分与の基準時期
- 退職金及び確定拠出年金の取扱い
- 財産分与の支払方法
などが主な争点となりました。
当事務所では、退職金や確定拠出年金に関する資料を収集・提出するとともに、単身赴任開始後の経緯や同居再開に向けた提案の経過などについても丁寧に主張しました。
その結果、財産分与については退職金の受給時期も考慮した分割払いとすることで合意し、調停離婚が成立しました。
弁護士の所感・補足
長期間の別居を経た離婚事件では、財産分与の基準時期や退職金などの評価時点が重要な争点となることがあります。
もっとも、本件のように単身赴任を契機として実質的な別居生活が続いた事案では、一般的な離婚前提の別居とは事情が異なります。
本件では、依頼者は同居再開を提案するなど婚姻関係の維持も模索していましたが、長年にわたり同居が実現しなかったことから、離婚に向けた手続を進めることとなりました。
また、退職金や確定拠出年金など将来の財産についても、資料を整理しながら具体的な支払方法を協議したことで、合意に至ることができました。
離婚では、長期間別居していたという事実だけで結論が決まるわけではありません。別居に至った経緯や財産の状況などを踏まえ、一人ひとりの事情に応じた解決を図ることが大切です。
本件のポイント
- 単身赴任を契機とした長期間の実質的な別居生活
- 退職金や確定拠出年金が争点となった財産分与
- 財産分与の支払方法まで具体的に整理
離婚や財産分与、年金分割などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相談の流れはこちら >









