ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(男性)
- 相手方:Bさん(女性・Aさんの元妻)
事案
Aさんは妻Bさんとの離婚を希望していましたが、妻が高圧的な態度で当事者間での話し合いが困難とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
解決内容
本件は、離婚について争いにはならなかったものの、住宅ローンの残った自宅の評価が問題になりました。
妻Bさんは自宅で子とともに生活を続けており、離婚後も自宅で生活するため自宅の取得を希望していたので、自宅の評価を低くするために露骨に低く評価された査定書を提出したからです。
そのため、当方は協力関係にある専門家の意見を参考に、当方が考える適正な評価額を主張しました。
最後まで自宅の評価については、双方の意見が完全に一致することはありませんでしたが、相手方も歩み寄り、他の財産も併せて調整することで、全体として合意に至ることができました。
担当弁護士の所感
- 不動産の評価が問題となる事案で、業者に低めもしくは高めに査定書を作成してもらい、その査定書を検証することなくそのまま提出してくるケースが見受けられます。
- 極端な評価をした査定書は、かえって信用性を失い不利益な結果となることがありますので注意が必要だということを改めて感じた事案でした。
- 相手側から提示された価格が適正か分からない等のお悩みがある際は、お早めに専門家へご相談ください。
解決期間
- 9か月