ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(妻)
- 関係者:Bさん(夫)
事案
AさんとBさんは、離婚することで合意しましたが、Aさんとしては、離婚後に養育費が支払われるのかが心配でした。
そこで、しっかりとした書面で離婚条件を残したいという
ご相談で弊所へご来所されました。
解決までの道のり
1.解決案の提示
離婚協議書の作成か、離婚給付等契約公正証書の作成をご提案したところ、公正証書の作成をご希望されたため、離婚給付等契約公正証書の作成を弊所にて受任いたしました。
2.公正証書の作成
Aさんのご希望を踏まえた内容の案分を作成し、Bさんにもご確認いただいたうえで公証役場とやり取りし、公正証書文案が完成しました。
その後、公証役場にて弊所の弁護士が同席のもと、AさんBさんの離婚給付等公正証書が無事に作成されました。
担当弁護士の所感
離婚協議書の作成か、離婚給付等契約公正証書の作成をご提案したところ、公正証書の作成をご希望されたため、離婚給付等契約公正証書の作成を弊所にて受任いたしました。
Aさんのご希望を踏まえた内容の案分を作成し、Bさんにもご確認いただいたうえで公証役場とやり取りし、公正証書文案が完成しました。
その後、公証役場にて弊所の弁護士が同席のもと、AさんBさんの離婚給付等公正証書が無事に作成されました。
担当弁護士の所感
離婚給付等契約公正証書であれば、強制執行認諾文言を入れることで、仮に養育費の未払いが生じた場合には、裁判手続きを経ることなく、強制執行手続きに移行することができます。
もし、離婚条件の実現に不安がある場合には、公正証書の作成を検討されてはいかがでしょうか。
解決期間
受任から約2か月