ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(40代女性))
- 相手方:Bさん(50代女性)
- 不貞相手:Cさん(60代男性・Bさんの夫)
事案
AさんはBさんの配偶者であるCさんと同じ職場で働いていました。Cさんとは、Bさんとの婚姻生活の相談に乗るうちに親密な関係となり、食事をするほか、数回不貞行為もありました。
Bさんに不貞が発覚したとCさんから聞き、交際を解消した後、Bさんの代理人から、慰謝料300万円の請求や、職場内外を問わずCさんとの接触を断つよう要求する旨の書かれた内容証明郵便が送られてきました。
Bさん・Cさん夫婦の関係は破綻していたのではないかという思いから、慰謝料の減額はできないのかと考え、慰謝料額の妥当性やその後の対応について不安を感じ、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
140万円に減額し、和解することができました。
受任後は、すぐに相手方の代理人に受任通知を発送し、交渉を始めました。相手方にBさん夫婦の婚姻関係の破綻などを主張し、減額を求める交渉を続け、慰謝料額は当初の請求の半額以下での和解が成立致しました。
担当弁護士の所感
ご依頼前、Aさんは相手方の代理人から慰謝料の支払いを求める内容証明郵便とともに、普通郵便で和解書の送付を受けていました。同和解書の内容は、慰謝料300万円の支払の他、連絡を取り合わない旨の約束条項及び約束違反に対する違約罰の条項が入ったものでした。また、和解書の返送期限が1週間以内と短く区切られていたため、Aさんは非常に心配されていました。
和解書の返送前にご相談にいらっしゃいましたので、すぐにご依頼いただき、慰謝料の減額を求めるとともに、違約罰の条項等には応じない内容で交渉をしました。
相手方から慰謝料請求や和解書が送付されてきたとしても、直ちに支払いや和解書へのサインをせずに、まずは弁護士にご相談いただくことがよいかと思われます。
解決期間
- 6か月