ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(女性)
事案
夫の不貞相手に対して慰謝料請求を行った事案。
解決内容
当初は慰謝料請求後の示談書作成で受任しましたが、依頼者の交渉が難航したため、慰謝料請求事件での受任に切り替えました。
相手方にも代理人が就任し、相手方は、不貞行為を行ったことは認めていたものの、行為が1回のみで判例上も認容金額が低いことや、実際の支払能力もないことから、50万円しか支払えない等と主張していました。
これに対し、当方では、依頼者夫婦の婚姻期間が長期にわたることや、お子様も数人いること等、平穏な婚姻生活を形成していたことを主張し、100万円以上認められている裁判例等も提示して交渉を行いました。
また、依頼者は、夫の不貞後も婚姻生活を継続する意向であったことから、相手方からの求償権(相手方から依頼者夫への請求)を放棄させたいという意向もありました。
最終的には、交渉の結果、70万円の一括払いと相手方から依頼者夫に対する求償権を放棄するという内容で和解が成立しました。
所感
不貞慰謝料の交渉にあたっては、裁判により認められ得る金額や実際の相手方の支払能力等を踏まえて和解交渉を行うことが多いかと思われます。
不貞慰謝料の裁判例では、不貞行為の回数や期間、婚姻期間の長さ、子供の人数、不貞行為後の夫婦関係(別居に至ったのか、離婚に至ったのか等)等の事情を考慮して慰謝料額が決定されていると考えられています。
本件では、不貞行為が1回のみであったことや、相手方に支払能力がなかったことから、あまり高額な慰謝料は望めない事案でした。
もっとも、それでも数十万単位で増額できる事例もあり、本件もそのような事例でした。
また、婚姻関係を継続する夫婦にとっては、相手方からの求償権を放棄させるということも重要かと思われます。
本件では、求償権放棄の条項も含めて和解をすることができたので、その点でも依頼者夫婦にメリットがあったかと思われます。