ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん
- 相手方:Bさん(妻)
事案
AさんとBさんは平成28年に結婚し、子を一人もうけましたが、性格の不一致などが原因で夫婦関係が悪化し、別居することになり、離婚にむけて協議をすることとなりました。
離婚協議を進めていく内に、Bさんが代理人弁護士をつけたため、Aさんも弁護士に相談した方がいいだろうと考え、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Bさん側からは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられたため、Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、調停での離婚交渉に対応することとなりました。
Aさんは大企業に正社員として勤めており、多額の資産を保有していたため、調停では、離婚に伴う財産分与の金額が争点となりました。
また、夫婦のお子様は、別居後、母親であるBさんが監護していましたが、夫婦の対立が深まったことにより、Aさんはお子様と面会できない状況が続いていました。そのため、調停では、Aさんとお子様との面会についても、争点となりました。
担当弁護士は、財産分与について、Aさんが結婚前から保有していた財産が「特有財産」であるため財産分与の対象に含まれないことや、婚姻後に購入した自宅が、行政上の規制を受ける特殊な不動産であることを指摘し、一般的な取引価格での売却が困難であること等を主張しました。
交渉の結果、当方の主張が一部認められ、相手方の請求金額から約300万円減額した金額の財産分与を行う内容で、調停離婚が成立しました。
またAさんとお子様との面会についても、離婚後、継続的に面会を実施していく内容で合意することができました。
担当弁護士の所感
財産分与の交渉では、夫婦の共有財産とならない「特有財産」であるとの主張を行うことがありますが、特有財産に該当するか否かについては、多数の裁判例で様々な判断がなされており、判例や文献の調査・検討が重要です。
また夫婦間の対立が激しいケースでは、お子様との面会がうまく調整できないことも多いです。
離婚協議を進めるにあたって、財産分与や、お子様のことで揉めそうなケースでは、離婚事件を数多く取り扱うプロの弁護士の力を借りることが重要です。
離婚協議でお悩みの方は、是非弁護士へご相談ください。
解決期間
- 4か月