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事例35 暴力的傾向のある相手と離婚したケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(30代女性
  • 相手方:Bさん(20代男性・Aさんの夫

事案

AさんとBさんは結婚3年目の夫婦でした。

入籍後もしばらく別居状態にあり、その後同居を始めましたが、Bさんからの暴言や暴力等により不仲となり、家庭内別居の状態になっていました。

そうしたところ、Aさんは突然Bさんから離婚届を渡され、自宅から出ることと入籍時にBさんが立替払いしたAさんの借金の一括返済を求められました。

お子様の親権はAさんで争いはありませんでしたが、Bさんから暴行を受ける可能性があったことや、養育費額等の離婚条件の話し合いに不安を感じ、弊所にご相談に来られました。

解決内容

 ご依頼を受ける直前に、AさんはBさんから暴行を受けたため直ちに警察へ通報し、別居を開始しました。

      

そしてご依頼後はすぐにBさんに受任通知を発送し、交渉を始めました。

Bさんは婚姻費用の支払いを拒んでいたため、すぐに婚姻費用分担請求調停を提起しました。

その後、Bさんにも代理人が就き、夫婦関係調整(離婚)調停および、面会交流調停が申し立てられました。
○ 婚姻費用
月額10万円
○ 養育費
月額6万円
○ 財産分与
BさんからAさんへ解決金50万円   
AさんからBさんへ借金の立替払いの返金合計200万円を月額3万円ずつ返済
○ 面会交流
当面の間は写真・動画の送付による間接交流にとどめる

担当弁護士の所感

  • 本件は、相手方が暴力的傾向があったことから、Aさんの身の安全のために直ちに弁護士が間に入り交渉を開始する方針としました。相談時に相手方から暴力行為があればすぐに警察へ通報すること等のアドバイスをしていたため、ご依頼直前に相手方から暴行行為を受けた際にはすぐに通報をして別居を開始することになりました。
  • 相手方は婚姻費用の支払いを拒んでいたため、直ちに婚姻費用分担請求調停を提起して算定表どおりの金額で合意しました。
  • 養育費についても算定表どおりの金額で合意になりました。
  • 相手方が暴力的傾向があるなど、直接協議をすると身の危険が生じるおそれがある場合には、警察へ通報したり、離婚の交渉自体も弁護士へ依頼する等して慎重に進める必要があります。

解決期間

  • 9か月
   
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