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事例34 相手方に多額の借金がある場合でも、算定表通りの養育費および婚姻費の支払いの合意が成立した事例

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(女性
  • 相手方:Bさん(男性・Aさんの夫

事案

AさんとBさんは結婚3年目の夫婦でした。Bさんは結婚当初から、頻繁に出会い系サイトを利用して不貞行為を繰り返す、お子様と関わらない、家に帰らず、生活費を渡さないなど、家庭を顧みない行動があり、Aさんは離婚をご検討される様になりました。

しかし、Bさんには多額の借金があり養育費の支払いができない等と主張していたことから、不安になり弊所にご相談に来られました。

解決内容

ご依頼後、Bさんに受任通知を送り、Bさんにも代理人が付きました。双方代理人を通して、条件面の交渉を続けつつ、夫婦関係調整(離婚)調停を家庭裁判所に申し立てました。

      

調停内外での交渉の結果、以下の様に解決することができました。
○ 婚姻費用
月額10万円
○ 養育費
月額7万円

担当弁護士の所感

  • Bさんには多額の借金があり、婚姻費用や養育費の支払いが困難である旨の主張がなされ、実際に自己破産手続きを進めているようでした。
  • もっとも、自己破産手続きをするのであれば借金がなくなり養育費の支払いも困難ではなくなることから、算定表通りの養育費を請求しました。また、婚姻費用についても算定表通りの金額を前提に合意が成立しました。
  • 調停で養育費の定めをしていれば、将来的に未払となった場合に訴訟提起をせずに強制執行が可能となります。そのため、相手方が養育費の支払いに疑念がある場合には調停で成立させることがよいでしょう。

解決期間

  • 7か月
   
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