ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(男性)
- 相手方:Bさん(女性・Aさんの元妻)
事案
Aさんは元妻であるBさんと協議離婚の際に面会交流の条件を取り決め、約1年の間は順調に面会交流が実施されていました。
しかし、元妻Fさんの再婚後は面会交流が実施されなくなり、話し合いにも応じてもらえなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。
解決内容
元妻Bさんの現在の戸籍と住所を調査し、面会交流調停を申し立てましたが、元妻Bさんは再婚相手との新しい家庭のために子どもの写真を送るなどの間接的な面会交流を希望していました。
新しい環境に慣れようとしている子どもが面会交流によって精神的に不安定になってしまうと判断されるような場合には、面会交流を制限される可能性がありましたが、今回のケースでは子の福祉と利益のために、直接的面会交流は行われることになりました。
試行的面会交流を行いながら、調停で条件について話し合いを行い、結果として、面会交流の頻度・時間・受渡場所・連絡方法・プレゼントの頻度などを具体的に取り決め、調停が成立しました。
担当弁護士の所感
- 監護親が再婚したことをきっかけに面会交流を拒否されるケースはよく見られます。しかし、離婚したとしても子どもにとっては大切な父親である事実は変わりません。
- 本件でも、元々子どもたちはAさんとの面会を楽しんでおり、試行的面会交流でAさんと再会し、とても喜んでいました。
- 調停を通じて、面会交流が親のために行われるものではなく、あくまでも子どもたちのためのものでもあることを元妻に認識させることができたのが良かったと思います。
解決期間
- 1年