ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(男性)
- 相手方:Bさん(女性)
- 未成年の子:Cさん(未就学児)
事案
AさんとBさんは婚姻期間8年の夫婦でした。
AさんはBさんが離婚準備をしていることを知り、弊所にご相談に来られました。
AさんとBさんはそれまでにも離婚の危機があり、話し合いの末、よりを戻していて、突然、離婚の意思を知らされたAさんは、原因が分からず、今後の方針等に不安を抱えて弊所にご相談に来られました。
BさんがCさんを連れて家を出る形での別居となった為、AさんとCさんの面会交流や、婚姻費用に関する問題が生じてくることが考えられました。
離婚調停・婚姻費用調停についてご依頼をいただき、その後面会交流調停についてもご依頼いただきました。
解決内容
1. 婚姻費用調停及び離婚調停
婚姻費用は、双方の収入をベースに算定表を基に算出された金額である10万円で合意に至りました。既払い婚姻費用の主張も行い、未払婚姻費用は数万円程度で済みました。
離婚については、相手方からはモラハラを理由とした慰謝料150万円、及び財産分与として200万円程度の請求がなされました。交渉の結果、慰謝料は0円、財産分与は150万円で解決に至りました。
2. 面会交流
当初、相手方からはモラハラを理由に直接的な面会交流を拒否されていました。
最終的には、月1回の直接的な面会交流、学校行事への参加を合意することができました。
担当弁護士の所感
1. 離婚、婚姻費用について
- 婚姻費用については、基本的には算定表を基に決められることが多いと思います。支払う側の場合、未払額が多額になるケースもあることから、別居後に相手方の生活費を負担した部分があればきちんと資料を収集して主張する必要があります。
- 離婚については、財産分与に退職金が入るか否かは争いになりうるところですが、今回は相手方から主張がなされませんでした。退職金が入った場合には財産分与額が多額になる可能性もありましたが、退職金を参入しなかったため当初の相手方の主張額よりも少ない金額で合意に至りました。
2. 面会交流について
面会交流については、お子様が幼い場合には監護親の協力が不可欠となることが多いと思われます。しかし、離婚手続きの中で監護親と非監護親の対立が激しくなっている場合には十分な協力が得られずに紛争が長期化することもあります。
今回は、相手方が相談者の同居中のモラハラを主張しており、直接的な面会交流に否定的でした。
しかし、相談者の方から事情を聞くと相手方のモラハラの主張は過大な主張でありモラハラには該当しないと思われました。モラハラの事実はないとの主張をしつつ、面会の実現に向けて様々な取り組みをしている事情などを伝えました。
裁判所での試行的面会交流や裁判外での代理人立会いでの面会をする中で、相談者とお子様の関係の良さが明らかとなり、徐々に相手方の態度も軟化していきました。
最終的には月1回の面会交流及び学校行事の参加を認めてもらう内容での調停が成立しました。
解決期間
- 婚姻費用・離婚 11か月
- 面会交流 2年6ヶ月