ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん
- 相手方:Bさん
事案
Aさんの妻Bさんは、婚姻期間中、幾度となくAさんの反対を押し切って家出をし、風俗店へ勤務する等の行為を繰り返していました。
いつものように家出をして別居状態だったBさんは、ある時、代理人弁護士を選任し、Aさんに対して婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
Aさんは、かねてからBさんの不誠実な行為に不信感を抱いており、離婚したいと考えていたところ、Bさんより調停を申し立てられたため、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
依頼を受けた担当弁護士は、婚姻費用分担調停の代理人に就任するとともに、速やかにBさんを相手方として離婚調停を申し立てました。
調停では、一方的に家出をして風俗店勤務を繰り返す等してきたBさんは、有責配偶者であることを主張するとともに、有責配偶者からの婚姻費用分担請求は制限されるべきであること、AさんはBさんの不貞行為(風俗店勤務)の責任を追及しない代わりに、早期の離婚を求めるとの主張を行いました。
最終的に、Bさんは婚姻費用の請求を取り下げ、第1回目で調停離婚が成立しました。
担当弁護士の所感
法律上は、別居をしていても夫婦である以上は、婚姻費用の分担義務を負いますが(民法第760条)、不貞行為などに及んだ有責配偶者から、他方配偶者に対し婚姻費用分担請求を行った場合、信義則上あるいは権利濫用の見地から、婚姻費用分担は制限すべきであるという考え方をとる裁判例があります(大阪高決H28.3.17等)。
今回は、通常であれば認められることが多い婚姻費用分担請求について、弁護士が介入することで適切に退け、早期の離婚を実現させることができました。
解決期間
1ヶ月