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事例32 結婚前の預貯金が争点となった財産分与のケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(男性
  • 相手方:Bさん(女性・Aさんの元妻

事案

Aさんは元妻Bさんとの離婚が既に成立した状態でしたが、離婚後にBさんから財産分与調停を申し立てられたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

別居した時点での財産の提出が必要でした。

      

Aさんの結婚前の預貯金の相当部分が、結婚後の生命保険の保険料に支払われていたり、生活費に支払われていたため、当方は分与対象額から控除すべきと主張しましたが、Bさんはこの主張を認めず、結果として審判を経て即時抗告までの争いに発展しました。

最終的には、一定範囲でこちら側の主張が認められ、元妻Bさんの請求額からは大きく減額された額で決定されました。

担当弁護士の所感

  • 財産分与は、離婚の際に取り決めなければ、離婚から2年間は請求することができるため、離婚してもいきなり財産分与を求められることがあります。
  • 結婚前からある財産があれば、その分は財産分与の対象から外れるという主張をしなければ、別居時点の財産で判断されることになる可能性が高く、難しい立証活動をしなければならない場合が少なくありません。
  • この場合は、個人で行うには限界があると思いますので、無料相談等を利用して弁護士に相談されることをオススメいたします。

解決期間

  • 2年
   
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