ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(女性)
- 相手方:Bさん(男性・Aさんの元夫)
事案
Aさんは夫であるBさんと家庭内別居状態でしたが、離婚を要求されたため応じました。
離婚時に慰謝料はなく、貯金の半分と車1台の使用権を取得しましたが、夫婦の共有財産が他にあるはずだとご相談にいらっしゃいました。
解決内容
元夫Bさんにも代理人弁護士がつき、財産を開示されたため、離婚協議書を作成しました。
交渉の結果として、Aさんの要求に近い金額を財産分与として夫から受け取ることができ、同時に車の名義変更、年金分割が行われました。
担当弁護士の所感
- 離婚成立後ではありましたが、Aさんが早めにご相談くださいましたので(離婚から2年経過してしまうと請求権を失います。)適切な財産分与を得ることができました。
- また、名義変更は旧所有者(もしくは司法書士が代理)で行うこととなるので、離婚協議書に記載されていても名義変更が行われず勝手に売却されてしまったなどのトラブルは少なくありません。
- 本件では、弁護士による離婚協議の後、当事務所所属の司法書士と連携し名義変更まで行えたので、ワンストップで問題を解決できる強みを生かしつつ、将来の不要なトラブルを回避できた事例だと思います。
解決期間
- 6か月