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事例12 離婚協議が難航している場合の相談事例

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 相談者:夫 Aさん(20代男性)

状況

妻が家事をやらず、ギャンブルに耽り、日常のコミュニケーションもうまくできない状況だった。
その後、妻が相談者に黙って借金をしていたことが判明し、離婚を決意。

相談者から離婚を切り出したところ、逆に妻から不貞を疑われて、話し合いが停滞。
不貞について、相談者は身に覚えがない。

婚姻期間は1年未満。離婚協議を始めたタイミングで、妻が実家に戻り、別居中。

相談に来る直前、妻から突然生活費の請求。
妻は、生活費を払ってくれたら離婚に応じるとのこと。

相談内容

Q1 これから妻との離婚を進めていくにあたり、注意すべきことはありますか。

離婚は双方の合意で行う協議離婚が基本です。
今回のケースですと、相手が離婚に応じてくれている内に協議離婚を成立させてしまった方がいいでしょう。

Q2 妻が黙って借りた私名義の借金は、私が立て替えて返済しました。
   離婚の際、私が立て替えた借金について、妻に返済を求めることはできますか。

夫婦である間に、一方が作った負債(借金)は、夫婦が共同で負担することが原則です。

ただし、夫婦生活に関係ないギャンブルのための借金等は、夫婦の共同負担ではなく、借りた本人だけが返済すべきものです。
したがって、ギャンブルのための借金であったことに争いがなければ、立て替えた借金の全額について、妻に返済を求めることが可能です。

担当弁護士の所感

今回ご相談のケースでは、妻が夫の不貞を疑い、夫婦間で離婚の話し合いがうまくいっていない状況でした。

A1にも書いたように、離婚は双方の合意で行う協議離婚が基本であり、一方が離婚に応じない場合は、離婚裁判を起こし、判決による強制離婚を求めなければなりません。

しかし、裁判で離婚が認められるには、夫婦関係が完全に破綻していることが証拠によって認められなければならず、高いハードルが課せられます。

したがって、相手が将来離婚に応じなくなる可能性がある場合は、細かい条件を決める前に、早く離婚を成立させてしまった方がよいこともあるのです。

今回は、相談者の離婚希望が強かったため、妻の気が変わらないうちに、早く離婚を成立させてしまった方がよいと思われるケースでした。

   
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