解決事例

事例36 個人再生の申立て直前に勤務先が倒産してしまった事案

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性

  • 相談者:Aさん
  • 手取り: 月額約30万円
  • 借金: 総額約700万円
  • 住宅ローン: 約1200万円

事案

Aさんは、ギャンブルで約700万円の借金があり、日々なんとか返済していましたが、賞与が減額されたことで継続的に返済をすることが難しくなり、任意整理できないかというご相談を受けました。

解決内容

◯結果

裁判所より再生計画が認可され、無事に個人再生できた。

◯解決までの流れ

Aさんは、住宅を所有しており、住宅ローンの弁済もしていました。仮に任意整理した場合でも、日々の返済額を大きく減らすことは難しく、また、住宅は残したいという希望が強かったため、Aさんに対し、個人再生をした方がよいのではないかと提案しました。

幸い、Aさんは手取り30万円前後の給与があったため、個人再生で返済総額を圧縮することができれば、賞与に頼ることなく、住宅ローンを弁済していくことが可能な状況でした。

受任後、債務の弁済を停止できたことで(住宅ローンは除く)、家計を改善することができ、必要な書類も揃えることができたため、来月には裁判所へ個人再生の申立てができるというタイミングで、Aさんから勤務先が倒産してしまった旨の連絡がありました。

個人再生手続きは、通常は3年間で圧縮された債務を弁済することが可能であることを裁判所へ説明する必要があります。仮にAさんが無収入になってしまった場合、給与が継続的に入る見込みがないため、弁済を継続可能とは言いにくく、個人再生が認められる可能性は非常に低くなってしまいます。

Aさんには、すぐに再就職が可能な場所を探してほしい旨を伝え、約2週間後、元々取引のあった会社へ前の会社とほぼ同様の条件で再就職することができました。

Aさんが再就職できた段階で個人再生の申立てを行いました。裁判所に対しては、申立直前にAさんの勤め先が倒産したが、既に再就職済みであることや、債務の弁済が問題なく継続できることを丁寧に説明しました。

申立てから約6か月後、裁判所から再生計画が認可され、無事に個人再生をすることができました。

担当弁護士の所感

本件のポイントは、事情の変更を裁判所へ上手く説明できたことです。生活状況が変動したら、早期に依頼している弁護士に依頼して下さい。

実現可能な再生計画(案)を作成することが重要になります。個人再生手続きを行ったあとも、継続して圧縮された債務の弁済を行えることを裁判所へ説明できるかがポイントです。

お困りの際は、お早めに弁護士へご相談ください。

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解決期間

約1年

   
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