ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(70代女性)
- 債権者(借入先):B社
事案
Aさんは、平成4年の支払いを最後にB社の債務を返済していませんでした。
最近になってB社から遅延損害金を含めた170万円を超える金額の支払いを求める通知が届き、対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
◯結果
最終取引日より5年以上経過していることから、消滅時効成立 時効の援用ができました。
◯解決までの流れ
ご依頼後は、すぐに消滅時効の成立を主張する内容を明記した内容証明郵便を、債権者に発送しました。内容証明郵便の到着から約2週間後、B社への電話にて時効成立で処理されたことを確認しました。担当弁護士の所感
最終返済から5年以上経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。
時効が成立しているにもかかわらず債務の返済をしますと、債務の承認として時効の完成が認められないことになってしまいます。
したがって、最終返済から相当期間経過しているケースの場合には、債権者に連絡等する前に一度専門家へご相談ください。
解決期間
2週間