ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(30代男性)
- 債権者(借入先):10社
事案
Aさんは、パチンコ等のギャンブルのための借金が嵩み、弁済が難しくなりました。借金を弁済するために、別の会社から借金をする等して、お金を工面してきましたが、これ以上、貸してくれる会社が無くなってしまったため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
解決内容
◯結果
管財人の調査への積極的な協力姿勢や、深く反省していたことが幸いし、裁判所から裁量免責を得ることができました。
◯解決までの流れ
Aさんから詳しくお話を伺ったところ、クレジットカードを利用して物品を購入した後、当該物品をオークションサイトで転売し、現金を得るという、いわゆるキャッシング行為が複数あることが判明しました。
ギャンブルによる借金も多額であったことから、管財事件になる可能性が高いと考え、免責不許可事由に該当する行為が複数あることを本人に説明したうえで、管財事件として申立てを行いました。
Aさんは、「何とか借金を弁済しなければならない」という考えから、キャッシング行為を行っており、かつ、当該行為が行われるようになったのは、弊所へ相談される2か月前からであったことから、悪質性は高くないことについて、裁判所及び管財人へ丁寧に説明しました。
また、Aさんも反省しており、管財人の調査にも積極的に協力するほか、貯蓄もできるようになり、無事に免責許可決定を得ることができました。
担当弁護士の所感
Aさんには、複数の免責不許可事由がありましたが、管財人の調査への積極的な協力姿勢や、深く反省していたことが幸いし、裁判所から裁量免責を得ることができました。破産手続きにおいては、裁判所は、債務者の経済的再生が可能なのかを重視していると考えられます。
債務の弁済が難しいと感じた場合には、早期に弁護士へご相談ください。
解決期間
10か月