岡崎事務所ブログ

交通事故ブログ 休業損害について

弁護士 田村 淳

怪我した女性のイラスト

Q1. 事故後の怪我の影響により仕事を休みました。休業損害を請求したいと考えていますが、いくらくらいの金額を請求できるのでしょうか?
また、請求する場合にはどうすればよいのでしょうか?

Q2. パートで兼業主婦の場合には休業損害はどのように考えたらよいでしょうか?

Q1のケース

1. 休業損害証明書の作成

給与所得者の場合、まずは勤務先に休業損害証明書の作成を頼むべきです。

勤務先に、完全休業、半休等した日を書いてもらいます。

なお、有休休暇により仕事を休んだ場合にも休業損害として請求できると考えるのが一般的であることから、有休消化をした日も記載してもらうことになります。

2. 損害額の計算

(1)基礎収入

休業損害の算定の基準となる収入は、休業損害証明書に記載された事故前3か月分の給与や事故の前年の源泉徴収票上の収入額を基準に考えます。

(2)休業損害日額

① 3か月分の給与÷90日
一般的に多いのが、3か月分の給与を90で割った金額を日額とする計算方法です。

② 3か月分の給与÷実労働日数
3か月分の給与は、実労働日数を基準に算出されていることを前提として、3か月分の給与を実労働日数で割ったものを日額として算出する方法もあります。

②の方が、①よりも高くなるため、請求する側の計算式としては②で計算した日額を前提として請求をした方が多く請求できる可能性があります。

保険会社との交渉の中では、そもそも①の計算式よりも低い金額の提示であったり、①の計算式を当然の前提としているところも多いです。

しかし、②で請求することでより多くの休業損害が認められることもあるので、安易に保険会社の提示に応じるのは避けた方が良いと思われます。

Q2のケース

1. 家事従事者の場合の休業損害について

家事従事者は現実の収入はありませんですが、家事労働も財産的価値があることから、家事労働ができなかった期間について休業損害を請求することできるとされています(最判昭和50年7月8日交民8巻4号905頁)。

2. 損害額の計算

(1)基礎収入

3人の女性のイラスト

家事労働分の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基準に算出されることが多いです。

もっとも、高齢者の場合には運動機能の低下等により家事労働も低下されると考えられるため、年齢別の平均賃金を基準に算出されることもあります。

平成29年の女性の全年齢の平均賃金は、377万8200円です。

(2)休業損害日額

女性労働者の全年齢平均賃金を基準とした場合の休業損害日額は、1万351円(3,778,200円÷365日≒10,351円)となります。

(3)休業期間

家事従事者の休業損害が認められる期間は、事故の「負傷のために家事労働に従事することができなかった期間」(前掲判例)です。

この期間は明確な基準がないため、争いになる可能性が高い部分といえるでしょう。

事故態様や後遺障害の有無等により認められる休業期間が大きく変わってくる可能性があるため、いかに家事従事することができなかった期間が長かったか立証できるかがポイントとなってきます。

3. 兼業主婦の場合

では、兼業主婦の場合には基礎収入をどのように考えればよいでしょうか。

一般的には、兼業の収入が2(1)の平均賃金よりも低い場合には、平均賃金を基準に算出することになります。

他方で、兼業収入が2(1)の平均賃金よりも高い場合には、その高い方の賃金を基礎として休業損害を計算することになります。

兼業主婦の場合には、パート勤務の方が多いと思われます。

夫の扶養に入っているような場合には、上記上記平均賃金よりも低いと思われますので、パート勤務の収入を基礎として休業損害を計算すると低い金額となってしまう可能性が高いです。

したがって、兼業主婦の方の場合にも休業損害の計算は慎重になる必要があると思われます。

   
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