岡崎事務所ブログ

相続のご相談の前に

1. 亡くなられた方の財産の調査について

相続では、「亡くなられた方(被相続人)がどのような財産を持っていたのかわからないので、どうすればよいのか」というご相談を受けることがあります。

本稿では、特に問題となることが多い被相続人の預貯金について、弁護士がどのように調査するのかをご紹介するとともに、ご相談の前にご確認いただきたい事項も合わせてご説明させていただきます。

2. 被相続人の預貯金の調査方法

(1)銀行の支店名と口座番号が判明している場合

当該支店へ問い合わせ、預貯金の残高証明書の発行を依頼いたします。当該証明書によって、口座の残高が判明します。

(2)特定の銀行に預金があるかもしれないとの情報しかない場合

特定の銀行に対し、被相続人が口座を有しているのかを問い合わせます。多くの銀行の場合、支店名が不明であっても、被相続人の生年月日、住所地等をお伝えすれば、全店舗を対象に口座の有無の調査を実施してもらえます。口座が存在していれば、上記同様、残高証明書を取得いたします。

(3)まったく口座の情報がわからない場合

被相続人の住所地に近い各銀行に対し、被相続人が口座を有しているのかを調査します。この場合、手あたり次第に調査をすることになるため、かなりの時間を要します。

調査には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明等が必要であり、口座の数にもよりますが、調査期間として約3か月から半年程度かかることが多いです。

このように、被相続人の口座情報の調査は、各銀行に対し、個別に問い合わせ、必要書類等を収集し、各銀行へ提出することの繰り返しになります。

3. 事前にご確認いただきたい事項

まずは、被相続人の通帳を探してみてください。銀行にもよりますが、通帳さえあれば、現在の残高を通帳記入してもらえますので、調査時間の大幅な短縮につながります。

また、通帳の記帳内容から、別の銀行口座へ送金した履歴があれば、新たな口座の発見につながります。

つぎに、各種公共料金の支払い通知書や、年金情報、被相続人の財布の中のレシート、クレジットカードを探してみてください。もし公共料金が口座引き落としになっていれば、口座の存在がわかります。

また、年金を受給していれば、受給口座があるはずです。日々の買い物でクレジットカードを使用していれば、引き落とし口座が判明します。このように、日常のあらゆる場面に口座情報の手がかりが残されています。

弊所による現地調査の実施について

なかなか相続人の方だけで上記の情報を探すのは大変だと思います。弊所では、相続のご依頼を受けた場合、被相続人の方の生前の住所地へ赴き、現地調査を実施しております。

本来であれば、不動産の価値をより正確に把握するための調査ではありますが、相続人の方のご許可をいただければ、自宅の中へ入らせていただき、上記の口座関連情報が残されていないかを相続人の方と一緒に探すこともしております。

相続における財産調査のみのご依頼も受けておりますので、お悩みの方はぜひ一度弊所へご相談ください。

4. 弊所の事務所移転から半年を経て

旧事務所から現在の事務所へ移転して、半年が経過しました。今年の3月末、弊所の駐車場周辺の空きスペースに桜やレモンといった植物の苗を植えました。まだまだ小さい苗ですが、いずれ地面に根差し、大きな花を咲かせてくれることを願っております。また、弊所も植物と同じく、地域に根差した事務所になれるよう日々精進してまいります。

office plant

   
↑ページトップへ