岡崎事務所ブログ

西尾市の「おくやみ」窓口設置について

弁護士 田村 淳

西尾

愛知県内では初の試み「おくやみ」窓口

最近、西尾市に「おくやみ」窓口が設置されるとの報道がありました。 「おくやみ」窓口とは、親族の方が亡くなった後の各種行政上の手続を一つの窓口で相談を行うもののようです。
遺族の方が事前に予約を行い、市の担当者があらかじめ必要な書類を準備しておくことにより手続き上の負担を軽減させることが主眼のようです。
西尾市では2020年1月から同窓口の設置がスタートするようで、愛知県内では初の試みのようです。

親族の方が亡くなった後の手続について、岡崎市では手続きのご案内と具体的な手続きの一覧を分かりやすく開示していますが、各手続きで窓口が異なり、必要書類等も変わってきます。
(参考:https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1552/1585/p021067.html

手続には期限もあることから、早急に手続きを行う必要がありますが、親族の方が亡くなられた後は、
精神的に大きな負担がある中で葬式等も行わなければならず、非常に大変な状況であると思われます。

神戸市の「おくやみコーナー」

神戸市では、 親族の方が亡くなられた後の手続的な負担を軽減させるために「おくやみコーナー」を全区役所・支所に設置しているようです。
(参考:http://www.city.kobe.lg.jp/a84453/kurashi/registration/kugyomuannai/okuyamicorner.html
こちらでは、亡くなった方に応じた必要な手続きをもれなく案内し、必要な申請書の基本情報の入力補助までしているようです。 また、区役所・支所以外での手続きの概要や窓口の説明も行っているようです。

このように相談窓口が一本化されることで遺族の方の手続的な負担が軽減するとともに、漏れのない手続きがより可能になることになるため、非常に有用なものであると思われます。

親族が亡くなった後に待つさまざまな手続きと期限

親族の方が亡くなられた後は、上記のような行政上の手続の他に、相続関係の手続も行う必要があります。

亡くなった方に遺産がある場合には、遺産分割協議を行い、協議にしたがって預金の解約手続きや不動産の相続登記等を行う必要があります。 相続税が発生する場合には、10カ月間の申告期限内に申告を済ませる必要もあります。亡くなった後のごたごたした状況の中では、10カ月はあっという間に過ぎてしまうため注意が必要です。

亡くなった方に多額の負債があったり、相続後の紛争に巻き込まれたくない等 相続から解放されたいという方は、相続放棄手続きを行う必要が出てくる場合 もあります。この場合には、基本的に亡くなってから3カ月以内に申請を行う 必要があります。

手続きを放置するリスクを回避するために

しかし、親族の方が亡くなった直後で精神的な負担が多いことや、相続人間での争いになるのが嫌だ等の理由から相続手続きを放置し、そのままになってしまうという方も多くいます。

そうしますと、子や孫の代になって相続手続きがより煩雑になってしまうというケースも多くあります。

したがって、親族の方が亡くなった後の相続関係の手続も早急に行う必要があるといえます。

上述した西尾市が導入する「おくやみ」窓口が愛知県内で広まれば、行政手続き上の負担が軽減され、相続関係の手続も促進される効果があるのではないかと思います。

煩雑な行政手続きは、総合法律事務所も視野に

相続関係の手続については、状況に応じて弁護士、税理士、司法書士等の士業に依頼する必要もあるかと思います。 弊所の場合では、弁護士の他、税理士や司法書士等の他士業もいることから、相続関係の手続について必要に応じて各士業が適切なアドバイス・手続きを行うことが可能です。この点で、各分野に応じて色々な事務所にいかなければならないという負担が軽減されます。

相続関係でお困りごとがありましたら、ひとまずご相談いただけますと幸いで す。

   
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