岡崎事務所ブログ

2018年4月に岡崎事務所を開設してから、1年が経過致しました

岡崎事務所

2018年4月に岡崎市に岡崎事務所を開設してから、1年が経過致しました。

この1年間で、弊所が取り扱っております離婚(男女関係)、交通事故、債務整理、相続等を中心とし、多数のお問い合わせ・ご相談をいただきました。
ありがとうございます。

今回は岡崎事務所でもお問い合わせの多い分野である債務整理の中から、「自己破産」について、委任をしていただいてから申立てまでの流れをご紹介いたします。

自己破産の手続きとしては、「同時廃止」と呼ばれるものと「管財事件」と呼ばれるものがありますが、いずれが適切か等は弁護士と相談しながら決めていきます。

また、手続きにより着手金や報酬金、裁判所に収める予納金が変わってきます。着手金については、一括での支払いが難しい場合には概ね5,6ヶ月ほどで分割して積み立てていただくこともあります。
積立をいただき、必要書類が揃えば申立てができる状況となりますので、概ね受任通知を送付してから3ヶ月~6ヶ月程で申立てされるケースが多いかと思われます。

弁護士に委任をしていただくと、まずは弁護士より各債権者に受任通知を送付します。送付により債務者(依頼者様)への請求・取り立てはストップし、その後申立てのための準備を開始いたします。

自己破産申立てには様々な必要書類・資料があります。作成のために弁護士と依頼者様間で1ヶ月に1回程度のお打合せを行い、準備をいたします。
書類の中では「破産手続開始申立書」「財産目録」等、弁護士が作成するものもありますが、依頼者様にご用意いただく書類もいくつかあります。

・陳述書

陳述書は、どのような経緯で借金をし、支払不能状態に陥ってしまったか?等について記述をする書類です。

その他職歴・家族関係等の生活状況等、免責を許可するか(債務支払いの免除を許可するか)どうかを裁判所が判断する際に必要な情報を記載します。自己破産申立の中でも重要な書類のひとつです。

・家計の状況

「家計の状況」とは、依頼者様の月々の収入と支出を記載した家計簿のようなものです。

同居の家族がいる場合には、同居する家族の収入と支出も反映して記載します。名古屋地方裁判所では、申立て直近2か月分を提出する必要があり、申立てまでの間は、この家計の状況に記入をしたものを毎月ご提出いただきます。
(記入については、詳細を弊所ホームページに記載しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。https://www.nagoyasogo-saimuseiri.com/document-format/

自己破産に至る方の中には、自分の収支をきちんと把握せずに債務が増えていってしまう方も多いです。自己破産を機に月々の収入と支出を把握していただき、破産手続き後に経済的な再生を図れるよう随時アドバイス等もしております。

その他、提出した書類の内容が正しいかどうかを証明するために

  • 預金通帳写し(存在する全ての預貯金口座が対象。過去1年分~最新の記帳が必要)
  • 所得を証明する資料(給与明細、源泉徴収票等)
  • 資産を証明する資料(保険証書写し、車検証等)

など、ご提出いただくものも複数ございます(財産状況によって必要書類は異なります)。
必要書類や資料を揃え、円滑に準備を進めるためには、依頼者様のご協力が不可欠となります。

今回ご紹介致しました自己破産を含む債務整理や、その他の分野の事件においても、解決までの道のりは、弁護士と依頼者様とで協力し合いながら進んでいきます。
適宜アドバイス等もしながら、新たな出発のサポートができますよう尽力いたします

2年目以降も西三河地域の皆様へ最善のサービスを提供していけますよう、岡崎事務所一丸となって精進してまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願い致します。

   
↑ページトップへ