1.はじめに
別居中の配偶者のもとに子がいるケースで、「自分の両親が、孫の顔を見たがっています。会わせてあげることはできませんか?」との相談を受けることがよくあります。
このようなケースで、相談者様の両親は、子にとっては、祖父母にあたりますが、祖父母は、別居中の孫との面会を求めることができるのでしょうか。
2.法律上の規定
民法766条では、父母が協議上の離婚をするときは「父又は母と子との面会及びその他の交流」について必要な事項は、その協議で定めるものとし(同条1項)、その協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、その必要な事項を定めるとしています(同条2項)。
親が、別居中の子との面会を求める「面会交流」について、これが法的な権利として認められるのか、古くから様々な議論が交わされてきました。 現在の実務では、上記民法766条等を根拠として、父母には、別居中の子との面会交流を求める権利が認められることが、確立した考え方になっています。
一方、祖父母については、民法766条に規定がないため、孫との面会交流が法的な権利として認められるのかが問題になります。
3.判例(最高裁令和3年3月29日決定)
【事案】
父母が別居に至り、子が母親と、母親の両親(祖父母)とともに暮らしてきたところ、母親が亡くなってしまったため、父親が子を引き取ることになりました。
従前、子(孫)と暮らしてきた母親の両親(祖父母)は、父親側に対し、子(孫)との面会を求めたところ、民法が定めていない祖父母に、面会交流を求める権利があるかどうかが争いになりました。
【決定内容】
(略)…(民法766条)2項は、同条1項の協議の主体である父母の申立てにより、家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。他方、民法その他の法令において、事実上子を監護してきた第三者が、家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく、上記の申立てについて、監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお、子の利益は、子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照)、このことは、上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。以上によれば、民法766条の適用又は類推適用により、上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず、他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。」
【解説】
最高裁は、上記のように、法令上の根拠がないという原則論に従い、父母以外の第三者である祖父母に、面会交流を求める法的手続の申立権を認めませんでした。
本最高裁決定によれば、祖父母と孫の関係が、親子と同様の親愛関係にあったとしても、面会交流を求めることができませんので、酷なようにも思えます。
しかし、法的権利として面会交流を認めることは、最終的に裁判所が、強制的に面会を命令できることを意味します。そうすると父母以外の第三者に、安易に面会交流権を認めることは危険であるとの意見も頷けるところです。
なおアメリカ、フランスなどの諸外国では、子の利益に配慮しつつ、祖父母にも「訪問権」という形で孫との交流を法的に認める制度を設けているようです。
日本においても、今後の議論次第では、立法により、何らかの形で祖父母に孫との面会を認めるような制度ができるかもしれません。
4.おわりに
今の日本の法制度においては、残念ながら、祖父母には孫との面会交流を求める法的な権利が認められません。
ただし、あくまで法的手続を使って面会を求められるかという話ですので、子(孫)と同居している監護親と話し合い、面会の実施について協議できるのであれば、絶対に面会が出来ないわけではありません。
面会交流は、子の健全な成長を第一に考えて実施すべきものですから、祖父母と孫との面会が、孫本人にとってプラスに働くのであれば、面会を実施することが望ましいといえます。
別居に至ってしまった父母間の対立は、容易に解決できるものではありませんが、子の利益を第一に考えて、面会等については柔軟に協議してみることが重要でしょう。