岡崎事務所ブログ

交通事故により傷害を受けた場合の請求項目について

弁護士 田村 淳

Q 交通事故で怪我をしました。加害者に対してはどのような請求ができるのでしょうか。

A 交通事故による傷害の場合に検討すべき損害項目としては、概ね次の表のとおりです 。

1 積極損害
① 治療費治療にかかった費用
② 入通院交通費通院にかかった交通費
③ 入院雑費入院の際に支出した雑費
④ 付添看護費入通院の際に付添いをした場合の費用
⑤ その他傷害の程度、状況により異なる
2 消極損害
⑥ 休業損害事故により仕事を休んだことによる損害
⑦ 後遺障害逸失利益後遺障害が残存したことによる将来的な収入減少の損害
3 慰謝料
⑧ 傷害慰謝料傷害を負ったことによる精神的損害
⑨ 後遺障害慰謝料後遺障害が残存したことによる精神的損害

1 交通事故による人的損害については、大きく分けると、1積極損害、2消極損害、3慰謝料に分かれます。1及び2は物的な損害といい、3は精神的な損害といわれるものです。

2 積極損害について

積極損害は、物的な損害のうち、実際に支出したことにより損害が生じたものをいいます。

① 治療費 

交通事故により受傷した場合の治療費は損害として認められます。交通事故と因果関係のある部分についてのみ認められるため、交通事故と関係のない治療については当然、損害として認められません。

接骨院の通院費については、接骨院には医師がいない(柔道整復師は医者ではない)ため、損害として認められない可能性があるため注意が必要です。

基本的には整形外科に通い、定期的に主治医の診察を受け、痛みをきちんと伝えることが必要です。

② 入通院交通費

通院のために交通費がかかる場合には、損害として認められます。自家用車で通院する場合には、一律1キロあたり15円での交通費を請求することになります。

電車等の公共交通機関を利用した場合には、その実費を請求します。タクシーを利用した場合には、怪我の状況や自宅の位置関係等から公共交通機関で通院できたという場合には認められない場合があるので注意が必要です。

③ 入院雑費

 

交通事故により入院する場合、入院中の日用品購入費等の費用が損害として認められます。雑費購入の領収証等を全て保管していることが少ないことから、一律1日あたり1500円の請求することが通常です。仮に日額1500円以上請求する場合には、少なくとも領収証がないと認められることは難しいです。

④ 付添看護費

 

受傷の程度によっては、入院や通院に際して付添いが必要な場合があります。通常は、医師の指示があるか、被害者の受傷程度や年齢等から付添看護の必要性が認められる場合に請求が可能です。付添看護をした人が配偶者等の近親者である場合には、当該近親者の看護料相当額の損害が被害者の損害として認められるとするのが判例です。この場合に、近親者が仕事を休んで付添をした場合に、当該近親者の休業損害相当分の損害が認められるかはケースバイケースであり、争いになりうるところです。

⑤ その他

 

以上の他に、受傷の程度や生活状況等により請求しうる損害があります。交通事故により義歯や車いすが必要になった場合や、重度の後遺障害が残ったために自宅を改造せざるを得なくなった場合等、状況により様々です。

3 消極損害について

消極損害とは、物的な損害のうち、本来受け取れる利益が受け取れなくなったことによる損害をいいます。

⑥ 休業損害 

交通事故により仕事を休まざるを得なくなった場合には、休業損害が認められます。会社員であれば、勤務先に休業損害証明書を書いてもらうことになります。仮に休 業期間が長期にわたったために賞与が減額された場合には、賞与減額証明書を会社に書いてもらうことにより賞与の減額分を請求することになります。

なお、有給休暇を利用して会社を休んだ場合にも休業損害として認められます。役員や個人事業主の場合には、事案ごとに異なり、複雑です。また、休業損害日額や休業期間の長さ等、事案により様々な問題点が生じることが多いです。

⑦ 後遺障害逸失利益 

交通事故により後遺障害が残った場合、労働能力を一部喪失することになるため、労働能力の喪失がなければ受け取ることができたであろう利益を受け取ることができなくなります。この場合に、後遺障害がなければ受け取ることができたであろう利益が損害として認められます。

労働能力の喪失率は、後遺障害の程度によりことなるため、後遺障害等級により逸失利益が変わってきます。

4 慰謝料について

 

交通事故により受傷した場合には、精神的な負担を慰謝料として認められます。

 ⑧ 傷害慰謝料 

傷害を受けたこと自体による慰謝料は損害として認められます。通常は、入通院期間を元に金額を算定します。

 ⑨ 後遺障害慰謝料 

後遺障害が残存したことによる慰謝料も損害として認められます。金額は、後遺障害等級に応じて定額化されています。

5 まとめ

今回は、交通事故により受傷した場合の損害項目(人的損害)をご説明させていただきました。

①から⑨の項目のうち、⑦後遺障害逸失利益及び⑨後遺障害慰謝料については、後遺障害等級認定された場合に認められるものであり、かつ、その金額も多額になることから、痛みが残存している場合には適正な後遺障害等級を受けることが重要です。

また、被害者の方が亡くなられた場合には別途考慮が必要です。物的損害についての請求項目については、別のブログで記載しておりますので、合わせてご参照いただければと思います。

   
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