岡崎事務所ブログ

岡崎市シビックセンターにて「生前相続対策セミナー」岡崎市の相続弁護士

弁護士 大野貴央  

はじめに

岡崎市、幸田町、豊田市、安城市、西尾市、刈谷市など愛知県西三河地域の皆様、こんにちは。弁護士法人名古屋総合法律事務所岡崎事務所所属の弁護士 大野貴央(おおのたかお)です。

2019年4月から岡崎事務所での常勤となり、早2か月が過ぎました。 岡崎での生活にも慣れ、日々充実した気持ちで執務に取り組んでおります。

これからも愛知県西三河地域の皆様のお悩みを全力でサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

生前相続対策セミナーのお知らせ

さて、岡崎事務所ホームページでもご案内しているとおり、今年の夏も「65歳からの生前相続対策セミナー」を開催します。 岡崎市では3回目の開催となる生前相続対策セミナーですが、今回はなんと、岡崎市シビックセンター4Fのコンサートホール、「コロネット」がメイン会場に決定しました!

岡崎シビックセンター

セミナー開催に先立ち、5月末の某日、所長弁護士浅野了一と弊所スタッフ数人で、会場の下見をして参りました。 広々としたコンサートホールで声を出してみると、豊かな響きを感じられ、とても居心地の良い空間でした。 今回のセミナーでは、聴衆の皆様がリラックスできる素晴らしい環境で、充実した講演をお届けできるのではないでしょうか。 (ホール内は飲食禁止となっているので、ご注意ください!)

岡崎市竜美丘会館で開催した前回のセミナーでは、多くの皆様にご来場いただきましたが、交通アクセスの関係で参加を断念された方もいらっしゃったのではないでしょうか。 今回の会場であるシビックセンターは、JR岡崎駅東口から徒歩7分、最寄りに「岡崎市シビックセンター」バス停もございます。 岡崎市南部にお住まいの方にはよりアクセスしやすい会場となりましたので、是非お気軽にお越しください。

また、今回のセミナーは会場が変わっただけでなく、改正相続法に関する講座が新たにプログラムへ加えられました。(講師:弁護士 田村淳) 前回のセミナーへお越しいただいた方にも有益な新情報をお伝えできればと思います。

そして、午前のセミナーと同時並行で、午前午後ともに、弁護士・税理士・司法書士による相続・相続税・遺言・登記と離婚に関する個別無料相談会を実施します。 弊所の弁護士・税理士・司法書士が、皆様の悩みにお答えします。相談会のみのご参加も歓迎ですので、是非ご予約ください! ※ご案内できる人数には限りがありますので、個別相談をご希望の方は、お早めのご予約をお願いいたします。

電話番号

2019年7月相続法改正について

ニュース等でも話題になりましたが、今回の相続法改正は、約40年ぶりの制度見直しであり、基本的な改正は2019年7月1日に施行が予定されています。 (参照:法務省HP) ※自筆証書遺言の方式に関する変更は今年1月に既に施行され、配偶者居住権の新設は来年4月に施行予定となっています。

施行を間近に控えた今回の改正ですが、改正前に亡くなった故人の相続問題にどう影響があるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 結論から申しますと、施行日前に開始した(亡くなった)相続については、改正法の附則に特別の定めがある場合を除き、法改正の影響を受けません

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 附則 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

逆に言えば、相続財産の預金の仮払い(新民法909条の2)など一部の新制度については、施行日前に開始した相続であっても、改正条項の適用があるとされているので(附則第5条第1項)、注意が必要です。 その他、改正相続法について詳しくお知りになりたい方は、今年8月29日開催の生前相続対策セミナーへお越しいただき、「知らないと損!改正相続法のポイントまるわかり」講座へご参加いただければと思います。

おわりに

日増しに暑くなってまいりましたが、体調管理には十分お気を付けください。 それではまた!

   
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