ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(60代男性)
- 債権者(借入先):B社
事案
Aさんは、平成13年に家族で引っ越しをして以降、B社の債務を返済していませんでした。
令和5年の1月になって、B社から遅延損害金を含めた180万円を超える金額の支払いを求める通知が届き、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決結果
結果
- 消滅時効が成立した
解決までの流れ
Aさんから詳しくお話を伺ったところ、平成13年以降も新たな借り入れがなく、最終取引日より5年以上経過していることがわかりました。
そこで、Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、B社へ消滅時効の成立を主張する内容の内容証明郵便を送付しました。
内容証明郵便の到着から1週間後、B社に電話して、消滅時効が成立したことを確認しました。
担当弁護士の所感
近年、十数年間返済をしていなかった債務について、債権者から譲り受け、譲り受けた会社が、債務者に対し、遅延損害金を含めた債務の弁済を求めるケースが増えております。
個人で解決を図るのは難しい問題です。個人で新たな債権者へ交渉を試みた場合、かえって債務の存在を認め、支払う意思があると認定されるおそれがあります。このような連絡が来た場合、まずは弁護士へご相談ください。
解決期間
2週間