ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(女性)
- 相手方:Bさん(男性・Aさんの元夫)
事案
AさんはBさんと結婚し、二人の子をもうけましたが、Bさんの気性の荒い性格などが原因で夫婦関係が悪化し、協議離婚に至りました。
離婚時、AさんとBさんは、夫婦の共有になっていた自宅の名義や、住宅ローンの扱いについて、口約束で取り決めをしていましたが、離婚協議書は作りませんでした。
離婚からしばらくたった後、元夫のBさんより、自宅の名義変更等の手続きを進めることを求める内容で「離婚後の紛争調整調停」が申し立てられたため、Aさんは弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、ひとまず「離婚後の紛争調整調停」の代理人に就任し、AさんとBさんとの間で、何が紛争になっているのかを検討しました。
またAさんは離婚後、二人の子を引き取って監護してきましたが、Bさんから養育費が支払われていなかったことから、「養育費請求調停」も併せて申し立てました。
Bさんから申し立てられた「離婚後の紛争調整調停」と、当方から申し立てた「財産分与請求調停」「養育費請求調停」は家庭裁判所でまとめて実施され、協議の結果、共有だった自宅の名義をAさん単独名義にする代わりにAさんが住宅ローンを引き受けること、BさんからAさんに対して子二人分の養育費を支払うことが合意され、全ての調停が成立しました。
担当弁護士の所感
- 協議離婚後に、財産分与のことで紛争になった場合「財産分与請求調停」、養育費のことで紛争になった場合「養育費請求調停」、子と別居親の面会のことで紛争になった場合「面会交流調停」が申し立てられることが一般的ですが、それ以外の事項について「離婚後の紛争調整調停」が申し立てられるケースがあるようです。
- 本件では、「財産分与請求調停」と「養育費請求調停」を申し立てることが、AさんとBさんとの間の紛争を適切に解決する手段でしたが、一般の方にとっては、どのような手続きをとるべきか分からないこともあるかと思います。元配偶者との間で、離婚後に何らかのトラブルがある場合は、まずは弁護士へご相談された方が良いでしょう。
解決期間
- 3ヶ月