解決事例

事例15 兄弟から遺留分侵害額の請求を受け、調停で合意できたケース

ご相談者様の状況

男性アバター

  • 依頼者Bさん
  • 被相続人Aさん
  • 相手方Cさん、Dさん(Bさんの兄弟)

事案

Aさんは、長男のBさん夫婦と同居して生活し、Bさん夫婦がAさんの介護や、日常生活のサポートを行っていました。

そのためAさんは、公正証書で「全ての財産を長男Bさんに相続させる」との内容の遺言をのこしており、Aさんが亡くなった際、BさんがAさんの財産を全て相続しました。

そうしたところ、Bさんの兄弟であるCさんとDさんは、代理人弁護士を立てた上で、Bさんに対して遺留分侵害額請求を行いました。弁護士からの突然の手紙に驚いたBさんは、弊所へ相談にいらっしゃいました。

関係図15

解決内容

CさんとDさんは、Bさんを相手方として遺留分侵害額請求調停を申し立てたため、Bさんから依頼を受けた担当弁護士は、調停の場で遺留分の協議を行うことになりました。

Cさんら側からは、Aさんの生前、預金口座からまとまった金額の出金がある事実を指摘され、これを遺産に持ち戻して遺留分額を算定するよう要求されました。

これに対し、当方からは、Bさん夫婦が、Aさんを献身的に介護し、自宅のバリアフリー工事を行う等、Aさんのために多額の費用を支出した事実等を説明し、Cさんら側に納得してもらうよう協議を重ね、最終的に、双方の主張額の中間金額で、調停合意が出来ました。

所感

被相続人が、兄弟何人かいる子の内の一人に、「全ての財産を相続させる」旨の遺言をのこした場合、「遺留分」が法律で認められているため、相続人間で紛争が生じる可能性が高いです。

ある相続人に、全ての財産を相続させたいと考えたとしても、残された相続人同士で争いになってしまうことを防ぐため、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成すべきでしょう。

また本件のように、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の預金口座からお金を下し、被相続人のための費用に充てていた場合、被相続人が亡くなった後、他の相続人から「被相続人の口座から勝手にお金を引き出して、自分の為に使ったのではないか」と追及を受ける可能性が高いです。

このような場合に備え、相続人が、被相続人の口座からお金を下して何かしらの費用の工面をする場合は、事前に他の相続人から同意を得ておくか、少なくとも領収書等をきちんと保管し、後日、使途をきちんと説明できるようにしておくことが重要です。

解決期間

5ヶ月

   
↑ページトップへ