岡崎事務所ブログ

主婦の休業損害について

休業損害とは

休業損害とは、交通事故による怪我やその治療のために仕事を休まなければならなくなったことにより収入が減少することによる損害をいいます。
休業損害も、休業の必要性及び休業の事実、減収事実が認められれば相手方へ請求することができます。

休業損害の算出は、一般的に
 休業損害=①1日当たりの基礎収入額×②休業日数
で算定します。

会社員や自営業の方はもちろん、主婦や学生の方でも請求が考えられます。
今回は主婦(家事従事者)の休業損害についてみていきます。

「家事従事者」とは?

年齢・性別問わず、自分以外の家族のために家事を行っている者を指します。あくまで「自分以外の家族のために」家事を行っていた場合に認められるものですので、単身で自分のための家事を行っていた場合には「家事従事者」に該当しません。

現実では対価が支払われることがまれですが、前述のとおり、家事労働に従事する方も休業損害は請求できます。

男性が専業主夫として家事労働を行っている場合にも、家事従事の事実が認められれば家事従事者として認められます。

損害額の算定について

家事従事者の場合、①基礎収入額はどのように算出するのでしょうか。

例えば専業主婦の方が交通事故に遭われた場合、基礎収入額は女性労働者の平均賃金(賃金センサスの女性・学歴計の全年齢平均)を用いることが多いです。
家事従事者がパート勤務をしていた場合、実収入と上記の平均賃金のいずれか高いほうを基礎収入として算出することが通常です(パート収入に加えて家事労働分の加算は認められないのが一般的です)。

 令和元年の女性労働者の平均賃金(学歴計・全年齢平均)は388万100円です。
 したがいまして、令和元年における家事労働の日額は1万630円と算出できます。

―計算式―
 388万100円÷365日≒1万630円

次に②休業日数についてです。

家事従事者の場合、第三者が休業を証明することは困難なため、入院や通院をした実日数や期間がベースとなります。このとき「診察報酬明細書」等、入通院の履歴がわかる資料が証拠となりますので、破棄せずにとっておいておくとよいでしょう。

通院期間をベースに算出する場合、期間の経過とともに症状が緩和していき家事労働を行える範囲も広くなっていくと考えることもあります。その場合では、例えば事故後1か月は100%休業、その後2か月は80%、その後は60%として逓減方式により休業損害を計算することもあり得ます。

岡崎事務所では実際に、交通事故に遭われた専業主婦の方について休業損害を請求した解決事例もございます。 「事故に遭い家事に影響が出てしまったけれども、どうすればいいのかわからない。」そんな時は、ぜひ弊所へご相談くださいませ。

   
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