岡崎事務所ブログ

葬儀費用は喪主が負担するもの?

1. はじめに

親族が亡くなった時にまず考えなければならないことの一つに、葬儀があります。葬儀には相当額の費用がかかります。

合掌

親族(相続人)の間で十分な話し合いをする余裕もなく、ひとまず自分が喪主として、葬儀を執り行わなければならない場合もあるでしょう。

いざ一段落ついた段階で、葬儀にかかった費用の負担を親族に求めたところ、「事前の相談がなかったから」と費用負担を断られてしまうケースがあります。

今回は葬儀費用の負担に関する問題を解説していきます。

2. 葬儀費用を他の親族に分担してもらえない?

参列

「葬儀費用は亡くなった被相続人のためのものだから、費用は当然、相続人間で折半にならないの?」
と考えられる方がいらっしゃいますが、法律的には難しい問題があります。

疑問

葬儀会社との支払い契約の関係

まず対外的な関係、つまり葬儀会社との関係でいえば、葬儀費用の支払義務は 契約者である喪主が負担することになります。

葬儀会社に対して、「ほかに相続人がいるから」といっても、契約者は喪主なので、自身が一旦葬儀費用をすべて支払わなければなりません。

他の親族と分担するかの裁判所の見解

次に対内的な関係、つまり相続人との関係ではどうでしょうか。
これについて裁判所の見解は、

①喪主が負担すべき説
②相続人が共同で負担すべき説
③遺産から支出すべき説
④負担をどうするかは慣習・条理によるべき説

など、多岐に分かれています。
しかし近時の裁判例では、①喪主が負担すべき説をとるものが多いようです。

葬儀費用の分担は、話し合いで決める方が柔軟

では葬儀費用は喪主が全て自分で負担しなければならず、他の相続人に負担を求めることは難しいのでしょうか。
これについて、通常は、相続人の間で話し合いをすることで決めることが多いです。

会議室

特に被相続人(亡くなった方)の遺言書などで、「葬儀費用は遺産から支出するように」との指示があれば、被相続人の意思を尊重して決めることが容易になるでしょう。つまり、

重要
相続人の間で話し合いができず、裁判になってしまった場合は、「葬儀費用は喪主が負担しなければならない」と判断される可能性がありますが、逆に言えば、話し合いができる状況であれば、柔軟に葬儀費用の負担を決めることができるということです。

したがって、葬儀費用の負担を他の相続人に求めたい場合は、事前に費用負担について相続人間で相談しておく、領収書等をきちんと保管して支出を説明できるようにしておくことが重要といえます。

3. 「葬儀費用」はどこまでの範囲の費用のことを言うの?

一口に「葬儀費用」といっても、葬儀会社に支払う費用のほか、お寺に対するお布施など、様々な支出があります。具体的にはどこまでの範囲の費用が葬儀費用といえるのでしょうか。

メモ取る人

一般的に「葬儀費用」とは、「死者を悼む儀式及び埋葬等の行為に要する費用」と解され、法律上の明文の定めはありません。

日本で多く行われている仏式の葬儀の場合、「通夜」「葬儀・告別式」「出棺・火葬」「初七日」「四十九日」「遺骨の埋蔵・収蔵」という順で行われ、これに伴い様々な費用が発生します。

仏式を例に分類整理すると、概ね以下のとおりです。

①葬儀を行うのに直接必要な費用 (例)葬儀業者へ支払う費用、寺へのお布施、火葬費用
②通夜・告別式の弔問者への食事接待費
③初七日、四十九日の法要費用、関係者への接待費
④初盆、一周忌、三回忌等の年忌法要等の費用
⑤墓地の取得費、石碑建立費用
⑥納骨堂の費用
⑦仏壇・祭壇の購入費用

①が葬儀費用といえることに問題ないでしょう。

②については、これを否定する裁判例もありますが(東京地判S61.1.28)、慣習上、弔問者を労い謝意を示す費用を葬儀費用から除外する理由はないとも考えられます。

③についても見解が分かれるようですが、四十九日法要後の納骨までを一体として葬儀費用とみることができるとする見解があります。

一方、④~⑦については、葬儀費用に含まれず、祭祀主宰者が負担すべき費用との考え方が一般的な見解と思われます。

腕を組む女性

もっともこれらの問題についても、最終的には相続人間の話し合いで決めることもできます。
当然に折半と考えるのではなく、費用負担をどうするか、事前に相続人の間でよく相談しておくことが重要であることに変わりありません。

4. さいごに

被相続人が亡くなると様々な手続きに追われ、葬儀費用の問題は後回しにされがちです。
しかし、本稿で解説してきたように、葬儀費用の負担の問題は、相続人間での話し合いが重要です。

挨拶

ご自身が高齢で生前対策をお考えであれば、相続人たちが揉めることがないよう、遺言書で葬儀費用等をどう負担してもらうか、意思を示しておくこともよいでしょう。

   
↑ページトップへ