ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者)
- 相手方:Bさん(加害者)
- 相手方任意保険:C社
事案
Aさんは渋滞待ちで自車を停止させていたところ、近くの駐車場から出てきたBさん運転の車両に追突され、頚部挫傷、腰部挫傷等の怪我を負いました。
Aさんは痛みのためリハビリを続けていたところ、相手方保険会社であるC社担当者より、治療費立替払い終了の打診を受けたため、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決結果
依頼を受けた担当弁護士は、まず治療費立替払い(一括対応)終了の時期を少しでも伸ばしてもらうよう、C社担当者と交渉を行いました。
次に担当弁護士は、Aさんの後遺障害等級認定申請を被害者請求の方法で行うため、Aさんが通う整形外科の主治医と面談し、適切な後遺障害診断書を作成してもらうよう依頼しました。またAさんの痛みが残存していることを訴える陳述書等を作成し、自賠責による審査に備えました。これらの準備が功を奏し、Aさんには自賠責より、後遺障害14級の等級が下りました。
最後に担当弁護士は、後遺障害14級の認定を受けられたことを前提に、C社担当者と示談交渉を行い、Aさんが家事従事者として、本件事故の怪我のために大変な苦労をしてきたことを訴えました。
最終的に、C社は後遺障害認定を前提とした慰謝料や逸失利益に加え、Aさんに家事従事者としての休業損害があったことを認め、まとまった金額の損害賠償を支払う内容で示談が成立しました。
所感
自賠責保険に対して行う後遺障害等級認定の申請にあたっては、相手方保険会社を通じて行う事前認定と、被害者が自ら行う被害者請求の2通りの方法があります。
被害者請求においては、認定に必要な資料を自ら収集・提出するため、事前認定の方法と比べ、被害者の痛みの状況をより詳しく訴えることができるというメリットがあります。
後遺障害等級認定のハードルは決して低くありませんが、今回は、被害者請求の準備が功を奏し、14級の認定を受けることができました。
また、家事従事者としての休業損害についても、Aさんの痛みの状況や日常生活への支障を詳細に主張することにより、まとまった金額の休業損害を認めてもらうことができました。
解決期間
9ヶ月