ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者・未成年者)の親御様
- 相手方:Bさん(加害者)
事案
Aさんは下校中に優先道路に飛び出してしまい、Bさん運転車両と衝突してしまいました。 Aさんの親御様は事故直後の対応をどうしてよいかわからずご相談にいらっしゃいました。
解決内容
傷害部分について自賠責保険から20万円受領
1 過失割合
実況見分調書を取り寄せて事故状況を確認したところ、大きく争われた場合には6対4(Aさん対Bさん)の過失割合となる可能性があり、Aさんの方が過失が大きくなる可能性がありました。
そのため、過失割合については大きく争うことをせずに5対5での過失割合となりました。
2 人傷部分
(1)自賠責保険への請求
当初過失割合に争いが生じていたことから、相手方保険会社による一括対応がなされませんでした。
そのため、被害者請求により自賠責保険に対して人身傷害部分の請求をしました。
この請求により過失を考慮しない前提での自賠責基準での支払いがなされました。
(2)その他の請求
自賠責保険からの賠償額は、過失割合を考慮した相手方への請求額とほぼ同額であったことから、自賠責を超える部分については請求はなしということになりました。
担当弁護士の所感
被害者側の過失割合がある程度大きい場合には、相手方保険会社による一括対応がなされないことがあります。
この場合には治療費は健康保険で治療した上で慰謝料等については自賠責保険へ被害者請求することにより対応することが考えられます。
自賠責保険の場合、過失割合が7割未満であれば重過失減額がなされないため、金額によっては過失割合を考慮した裁判基準より多額となり、自賠責保険のみへの請求で解決に至る場合がありえます。