ご相談者様の状況
- 被害者:Aさん 小学生
- 相談者:Bさん Aさんの親権者
- 相手方:Cさん(加害者)
事案
小学生のAさんは、近くの公園へ遊びに行くため、横断歩道のない交差点を徒歩で渡ろうとしたところ、Cさんの運転する自動車にはねられてしまいました。Aさんは骨折等の大怪我を負い救急搬送されましたが、幸い命に別状はありませんでした。
Aさんの親権者であるBさんは、いざCさんに対し、怪我の治療費等を求めようとしたところ、なんとCさんは任意保険に加入しておらず、相手方から治療費の立替(一括対応)を受けられないことが分かりました。
Bさんはやむを得ず、自身の健康保険や市の医療補助を利用してAさんを治療させていましたが、今後Cさんとの間で直接交渉をしなければならないことに不安を覚え、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
依頼を受けた担当弁護士は、Aさんの通院が終わり、本件事故による損害が確定した時点で、Cさんに対して連絡を取り、損害賠償請求の交渉を開始しました。
Cさんは程なくして代理人弁護士を選任し、弁護士間で賠償額の交渉が行われました。
最終的に、CさんがAさんに対して、法律的な観点から妥当な額の賠償金を支払う内容で、示談を成立させることができました。
担当弁護士の所感
一般的に、人身事故の相手方が任意保険に加入している場合は、事故による怪我の治療費については相手方保険会社から立替払いを受け(一括対応)、入通院慰謝料等の賠償額の交渉も、相手方本人ではなく、相手方保険会社との間で行うことになります。
しかし本件のように、相手方が任意保険に加入していない場合、相手方本人に資力がなければ治療費の立替払いを受けられませんし、慰謝料等の交渉も当事者間で直接行わなければなりません。
本件では弁護士にご依頼いただくことで、自賠責保険に対する被害者請求をサポートしつつ、相手方本人に対する慰謝料請求の交渉窓口となり、ご依頼者様の時間的・心理的な負担を最小限としながら適正な賠償額の獲得を実現することができました。
解決期間
9ヶ月