ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者)
- 相手方:Bさん(加害者)
ご相談内容
国道走行中に渋滞待ちのため停車していたところ、後方より追突されました。
多重衝突となり、Aさんの車は大破しました。
症状固定後、金額の交渉の段階で折り合いがつかなかったため、弊所で受任しました。
解決内容
Aさんは14級の後遺障害等級の認定を受けていたため、裁判基準で損害計算を行い交渉しました。
最終的には裁判基準の9割の金額で交渉がまとまりました。
所感
交通事故の金額交渉を行う場合には、何を基準に行うかが重要となります。
保険会社は、自賠責保険の基準や保険会社の基準に従い金額提示をしてくることが多いですが、これでは一般的に裁判基準より低額であることが多いです。
相談者の中には、低額な基準で算出された金額で和解をした後に裁判所の基準があることを知り相談にいらっしゃる方もいます。
しかし、一度示談をしてしまっては、それを後から覆すことはできません。
弁護士が金額交渉を行う場合には、裁判所の基準を元に交渉を行います。
金額で納得できなければ訴訟提起して解決を図ることもあります。
今回は、裁判基準に近い基準で金額まとまったため、早期解決に至ることができました。