ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(子)
- 相手方:兄弟
- 被相続人:母親
ご相談内容
2か月前に被相続人が亡くなり、遺産分割協議の話になりました。
被相続人は、自宅土地の他に山林や田畑等を所有しており、同不動産の管理をめぐって他の相続人と口論になりました。
被相続人の土地は遠方であったため、依頼者は管理等を行うことができず、山林や田畑の管理を押し付けられることに不満を持っていました。
そのため、相続放棄をすることを考えてご来所されました。
解決までの流れ
直ちに戸籍等必要書類の取り寄せを行い、郵送による相続放棄の申述を行いました。
ご相談時に、被相続人の預金の解約書類へのサインを兄弟から求められているということで書類をご持参されていましたが、同解約書類にサインをしてしまうと相続放棄ができないおそれがあったことから、一切サイン等しないようアドバイスもしました。
相続放棄の申述は特に問題なく受理されました。
所感
相続放棄は、原則として被相続人の方が亡くなられてから3カ月以内に申述をする必要があります。すぐに放棄するか決めることができない場合には、この期間を伸長することも可能です。
被相続人が亡くなったことを知りながら漫然と3カ月経過してしまうと、相続放棄ができないというのが原則なので、早急に対応する必要があります。
また、相続放棄をする前提であるにも関わらず、被相続人の財産処分等をすると、相続したものとみなされてしまうため、注意が必要です。
相続放棄は他の相続人の意向は関係なく、相続人個人で申述することが可能なものです。
もっとも、相続後の負担を免れるための相続放棄の場合、他の相続人に負担を強いる結果になることから、相続放棄を知らなかった他の相続人が後から不満に思い、相続人間の不和を招く恐れがあります。
そのため、相続放棄後の相続人間の関係性を維持したい等の意向がある場合には、相続放棄をする意向については、別途伝えた方がいいケースもあります。