ご相談者様の状況

- 相談者:50代男性
- 職業:会社員
- 主な争点:婚姻費用・財産分与
相談内容
Aさんは、妻と約30年間婚姻生活を続け、2人の子どもを育ててきました。子どもはいずれも成人しており、相談時点では夫婦と別に生活していました。
妻からは数年前に離婚を切り出されていましたが、Aさんは、子どもが成長するまでは離婚をしたくないと考え、当時は離婚に応じていませんでした。その後、夫婦の会話がほとんどなくなり、家庭内別居のような状態が続きました。Aさんも婚姻生活を続けることが難しいと感じるようになり、最終的にはAさんから離婚を切り出しました。双方に離婚の意思はありましたが、離婚条件について折り合いがつきませんでした。
Aさんにはまとまった預金がなかったため、夫名義の自宅を売却し、その利益を妻へ渡すことを考えました。自宅の売却によって利益が生じましたが、妻からは、自宅は夫婦の共有財産であるため、売却益の分与とは別に財産分与の支払を求めるとの主張がありました。
妻はその後別居し、Aさんに婚姻費用を請求しました。Aさんは住宅ローンや車両等のローンを負担していたことから、すぐに婚姻費用を支払うことができませんでした。自宅の売却後、婚姻費用を支払うため妻に振込口座を尋ねましたが返答はなく、妻の代理人弁護士から通知が届き、離婚と婚姻費用の調停を申し立てられました。
Aさんは、妻に対しいくら支払う必要があるのか、婚姻費用はいくらになるのか、退職金や車両などを含む財産分与をどのように整理すればよいのか分からず、調停への対応について弊所へ相談されました。
※本記事に記載している「相談時にお伝えした内容」は、ご相談時に確認できた事情や資料を前提とするものであり、当事務所が本記事をご覧の方の個別の事案について法的な見解を示すものではありません。事情によって判断や結論が異なる場合がありますので、具体的な事案については弁護士へご相談ください。
相談時にお伝えした内容
1 離婚調停では、離婚の可否と離婚条件を分けて整理すること
本件では、夫婦双方に離婚の意思がある一方、婚姻費用や財産分与などの条件について意見が対立していました。そのため、調停では、離婚すること自体について確認したうえで、金銭面の条件を項目ごとに整理して話し合うことになると説明しました。
Aさんは妻と直接会うことや、自分で調停に対応することに不安を感じていました。そこで、弁護士へ依頼した場合には、提出書面の作成、必要資料の整理、調停期日への同行などを任せることができるとお伝えしました。
2 自宅の名義だけで財産分与の対象外になるわけではないこと
自宅の土地・建物はAさん名義でしたが、婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産であれば、原則として財産分与の対象になり得ます。名義が夫だけであることを理由に、当然にAさんだけの財産となるわけではないことを説明しました。
本件では自宅が既に売却されていたため、売却代金から住宅ローン残額や売却費用などを控除した利益を確認し、その金額を財産分与の対象として検討する必要があるとお伝えしました。
3 婚姻費用は双方の収入や家族構成などを踏まえて検討すること
夫婦が別居した場合でも、離婚が成立するまでは、収入の多い側が相手方へ婚姻費用を支払う必要が生じることがあります。婚姻費用の額は、夫婦双方の収入、子どもの年齢や監護状況などを踏まえ、算定表を参考に検討されることが一般的です。
ただし、Aさんは残業や夜勤の減少によって今後の収入が下がる見込みであったため、直近の源泉徴収票だけでなく、複数年分の収入資料や直近の給与明細を準備し、収入の変動を具体的に示す必要があることをお伝えしました。
また、住宅ローンや車両等のローンを負担していることだけで、当然に婚姻費用を支払わなくてよいことにはなりません。支払が難しかった事情や、支払のために妻へ口座を尋ねた経緯についても、資料とともに説明するようご案内しました。
4 預金、車両、保険、退職金などをまとめて確認すること
財産分与では、自宅売却益だけでなく、基準時に存在した夫婦双方の預金、車両、保険の解約返戻金、退職金などを一覧にし、資産の取得時期や取得原資、ローン残高を確認する必要があります。
本件では、Aさん名義の自動車やバイクにローンが残っていたほか、勤務先から退職金が支給される可能性がありました。そのため、車両の査定額とローン残高、保険の内容、別居時点で自己都合退職した場合の退職金見込額などが分かる資料を集めるようお伝えしました。
妻名義の預金などについてAさんが把握していないものもあったため、Aさん側の財産だけで結論を出さず、調停の中で双方が財産資料を開示し、分与対象となる財産と負債を整理していく必要があることも説明しました。
5 年金分割についても離婚条件の一つとして確認すること
長期間の婚姻であることから、年金分割も離婚条件の一つとして検討する必要があると説明しました。妻の社会保険の加入状況や第3号被保険者であった期間などを確認し、必要に応じて年金事務所から情報通知書を取得したうえで、調停の中で取扱いを決めることになります。
ご相談後の対応
Aさんは、離婚・婚姻費用調停への対応を弁護士に任せたいと希望されました。再相談時に委任契約の内容を説明し、弊所が代理人として調停へ対応することになりました。
初回調停期日に向けて、源泉徴収票や給与明細、自宅売却に関する資料、預金資料、退職金見込額、車両やローンに関する資料などを収集し、婚姻費用と財産分与について主張を整理する方針としました。
担当弁護士の所感
夫婦双方が離婚に同意していても、婚姻費用や財産分与などの条件がまとまらなければ、離婚の話合いが長引くことがあります。特に、自宅を売却している場合には、売却代金そのものではなく、住宅ローンや売却費用を控除した後の金額を確認し、他の財産と合わせて整理することが重要です。
また、相手方から一定額の支払いを求められた場合には、その金額が財産分与、慰謝料、解決金などのうち、どのような根拠で請求されているのかを確認する必要があります。請求された金額だけを見て判断せず、夫婦の財産状況や離婚に至る経緯を踏まえて検討しなければなりません。
調停を申し立てられた場合には、回答期限や期日を確認し、収入資料や財産資料を早めに準備することが大切です。相手方と直接話し合うことに不安がある場合や、請求内容の整理が難しい場合には、初回期日の前に弁護士へ相談することをお勧めします。










