ご相談者様の状況・ご相談内容

- 依頼者:Aさん(60代女性)
- 職業:-
- 相続の種類:遺産分割協議
- 相続人:配偶者・子2名
解決内容
遺言書が存在しない相続案件において、相続人間で大きな対立はなかったものの、不動産・預貯金・出資金・株式など複数種類の財産が存在していたため、弁護士が遺産分割協議書を作成し、グループ所属税理士と連携しながら、相続税申告まで含めて一体的に対応した事例です。
本件では、配偶者が不動産を単独取得し、それ以外の財産については、相続人3名の取得額が均等になるよう調整を行いました。
また、相続税申告期限を見据えて、未収金・未払金なども含めて整理したうえで、後日発見された財産への対応条項も盛り込んだことで、協議書作成後に追加財産が判明した際にも、改めて協議をやり直すことなく、円滑に処理することができました。
相談内容
被相続人の死亡後、相続人間では大きな争いはなく、相続財産を公平に分配する方向で話し合いが進んでいました。
もっとも、遺産には不動産、預貯金、出資金、株式など複数種類の財産が含まれており、どのように協議書へ反映すればよいか分からない状況でした。
また、相続税申告も必要となる見込みであったため、
- 正式な遺産分割協議書を作成したい
- 税理士と連携しながら進めたい
- 後日の手続で問題が生じないようにしたい
との希望があり、当事務所へご相談いただきました。
弁護士の対応
本件では、相続人間の対立は大きくなかったものの、相続税申告や金融機関手続、不動産登記などを見据えた正確な協議書作成が重要となる事案でした。
そこで、まず財産内容を整理し、
- 不動産
- 預貯金
- 出資金
- 株式
- 未収金
- 未払金
などを確認しながら、グループ所属税理士とも連携して協議書の内容を検討しました。
そのうえで、
- 不動産は配偶者が取得すること
- 不動産以外の財産については、各相続人の取得額が均等となるよう調整すること
- 一部財産は代表相続人が取得したうえで、代償金により精算すること
を明確に定め、後日の紛争防止や手続円滑化を意識した内容で協議書を作成しました。
また、本件では、被相続人が実質的に管理していた配偶者名義の預金(いわゆる名義預金)も存在していたことから、一部財産については配偶者が取得する内容で整理を行いました。
そのため、協議書作成後の金融機関手続を円滑に進めるため、依頼者である二女の方だけでなく、配偶者からも委任を受けたうえで、預金解約等の手続対応を進めました。
さらに、本件では、後日新たな財産が判明した場合の取扱いについても条項を設けていました。
その結果、協議書作成後に、別住所表記となっていた株式が追加で判明しましたが、協議書の条項に基づき、改めて全員で協議し直すことなく、スムーズに処理を行うことができました。
弁護士の所感・補足
相続人間で争いがない場合でも、遺産分割協議書の内容が不十分であると、
- 金融機関での解約手続
- 不動産登記
- 相続税申告
- 後日発見財産への対応
などで問題が生じることがあります。
特に、本件のように複数種類の財産が存在する場合には、形式的に協議書を作成するだけではなく、実際の手続や税務上の処理まで見据えて内容を整理することが重要です。
また、相続時には、当初把握していなかった財産が後日判明するケースも少なくありません。本件では、後日発見財産条項を適切に設けていたことで、追加財産が見つかった際にも円滑に対応することができました。
相続人間で大きな争いがない事案であっても、専門家が関与することで、後日のトラブル防止や手続負担の軽減につながることがあります。
本件のポイント
- 遺言書のない相続案件
- 配偶者+子2名による遺産分割
- 不動産は配偶者が単独取得
- 不動産以外の財産は公平になるよう調整
- 代償金を利用した遺産分割
- グループ所属税理士と連携して相続税申告へ対応
- 未収金・未払金も踏まえて協議書を整理
- 後日発見財産条項を設けていたことで、追加財産にも円滑対応
- 相続人間に大きな対立がない中でも、将来の紛争予防を意識して対応
相続人間で大きな争いがない場合でも、遺産分割協議書の内容次第で、後日の名義変更や相続税申告に支障が生じることがあります。
また、財産の種類が多い場合や、不動産・株式・未収金などが含まれる場合には、専門的な整理が必要となるケースも少なくありません。
当事務所では、弁護士だけでなく税理士とも連携しながら、相続手続全体を見据えたサポートを行っています。
遺産分割協議書の作成や相続手続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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