遺言書が見つかったとき、どうすればいい?―検認手続きについて―

遺言書が見つかったとき、どうすればいい?―検認手続きについて―

こんにちは。名古屋総合法律事務所 岡崎事務所の事務スタッフです。
いつも当事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

ご家族が亡くなられた後、遺品を整理している中で、遺言書が見つかることがあります。
そのようなとき、「これをどう扱えばいいのだろう」と戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書が見つかった際に知っておきたいポイントとして、「検認」という手続きについてご紹介いたします。

遺言書はすぐに開けてもよいのでしょうか?

遺言書が封筒に入っている場合、勝手に開封しないよう注意が必要です。
特に、自筆で作成された遺言書(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。
検認を受けずに開封してしまった場合、過料が科される可能性もありますので、注意が必要です。
まずは落ち着いて、遺言書の状態を確認することが大切です。

検認とはどのような手続きですか?

検認とは、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認する手続きです。
この手続きは、遺言書の偽造や変造を防ぐこと、遺言書の存在や内容を明確にすることを目的として行われます。
なお、検認は「遺言書が有効かどうか」を判断する手続きではありません。

たとえば、

  • 内容が法律的に有効かどうか
  • 記載内容に問題がないか

といった点について、裁判所が判断するものではありません。
あくまで、遺言書の状態や内容を確認し、後から書き換えられたり、偽造されたりすることを防ぐための手続きです。

どのような遺言書に検認が必要ですか?

すべての遺言書に検認が必要というわけではありません。
例えば、

  • 自筆証書遺言(ご本人が手書きで作成したもの)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成したもの)

 → 原則として検認が必要
 → 検認は不要

また、近年では、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)もあり、この制度を利用している場合には、検認は不要とされています。
このように、遺言書の種類や保管方法によって手続きが異なります。

検認の手続きの流れ

検認は、家庭裁判所に申立てを行うことで開始されます。
一般的には、

  • 申立書の作成
  • 戸籍など必要書類の収集
  • 家庭裁判所での手続き

といった流れで進みます。
また、検認の際には、相続人に対して裁判所から通知が送られます。
手続きには一定の時間がかかることもあるため、早めに流れを把握しておくと安心です。

迷ったときは落ち着いて対応を

遺言書が見つかるという出来事は、突然訪れるものです。
その場で判断しなければならないことも多く、不安を感じる方もいらっしゃいます。
ただ、遺言書の取り扱いにはルールがありますので、一つひとつ確認しながら進めていくことが大切です。
今回ご紹介した「検認」のように、あらかじめ知っておくことで、いざというときに落ち着いて対応することができるかもしれません。

おわりに

今回は、遺言書が見つかった際の対応について、検認手続きを中心にご紹介いたしました。
普段の生活の中ではあまり馴染みのない手続きかもしれませんが、相続の場面では重要なポイントとなることがあります。
何かの機会に、「そういえば検認という手続きがあったな」と思い出していただければ幸いです。

   
↑ページトップへ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com