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労災事故に遭ったら知っておきたい3つのポイント

1.使用者責任と安全配慮義務とは

労働災害においては、会社(使用者)が事故の発生に責任を負うケースがあります。
これは民法上の「使用者責任」や、労働契約法などの「安全配慮義務」に基づく」請求になります。

使用者責任とは、会社の業務中に従業員が行った行為が不法行為にあたる場合に、会社自体が責任を負う制度です。
一方、安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随的義務として信義則上追う義務をいいます。会社は従業員に対し、安全配慮義務として、従業員の生命・身体の安全を確保する義務等を負っています。

使用者責任にあたる労災事案の例

  • 上司が指示した危険作業中に事故が発生した事案
  • 同僚が運転する社用車での事故に巻き込まれた事案
  • 職場での暴力行為(いじめ・パワハラ等)

安全配慮義務違反にあたる労災事案の例

  • 必要な安全装備(ヘルメット、安全帯など)を会社が用意していなかった事案
  • 長時間労働や深夜業務が常態化し、うつ病などを発症した事案
  • 暑熱環境や高所作業などの危険性に対し、事前のリスク対策を怠っていた事案

使用者責任と安全配慮義務違反の両方にあたる事案もあります。

2.労災だけでは足りない損害をどう補うか

労災保険は、一定の補償を受けられる公的制度ですが、必ずしもすべての損害をカバーするものではありません。
例えば、慰謝料や逸失利益(将来得られたはずの収入)などは、労災では補償されないことが多く、会社や加害者に対して「民事上の損害賠償請求」を行うことで初めてカバーされることがあります。

そのため、労災申請だけで終わらせず、事故の状況や会社の対応をふまえた法的検討が必要です。

個人で行うには不安や精神的負担の伴う、「損害額の正確な算定」や「適切な証拠収集・主張整理」、「会社や加害者との交渉」を弁護士に依頼することは大きなメリットとなると考えられますし、将来的に訴訟提起が必要になった場合もスムーズに対応できる体制が整っている事務所へのご依頼をぜひご検討ください。

3.チェックリスト:労災事故に遭ったら最初にやること

  • ✅ 医療機関で受診し、診断書をもらう(受診の際は労災指定病院であるかを確認してください)
  • ✅ 事故の状況を記録(日時、場所、作業内容、原因など)
  • ✅ 現場の写真や関係者の証言を記録・保存
  • ✅ 勤務時間や就業状況を確認・証明(タイムカードなど)
  • ✅ 上司や会社へ事故の報告を行い、記録として残す

弁護士への相談が重要です

労働災害に遭われた場合、弁護士へ相談することをおすすめしています。

ご相談いただくことで、次のようなメリットがあります:

  • 必要な申請や手続きが何か確認できる
  • 労災保険の請求、障害年金などの申請、会社への報告など制度ごとに必要な手続きのアドバイスを受けられます。

  • 自身にどのような権利があるのかを確認できる
  • 自身の事案がどの法律に基づいて補償されるのか、どこまで損害賠償を求められるのかを明確にすることができます。

  • 損害額の見通しが立てやすい
  • 医療費、休業損害、後遺障害による逸失利益など、損害の全体像を把握し、将来に備えた行動が可能となります。

当事務所では、労働災害に関するご相談について、初回および2回目の相談は無料で対応しております。

「これって労災になるの?」「会社にどう伝えたらいいの?」
――そんな時は、どうぞお一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

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